意外と怖い商標のトラブル | 労働基準法の解説ー休憩時間、労働時間、解雇、退職、残業など

意外と怖い商標のトラブル

 「商標」という言葉を聞いたことがある方は多いと思います。



 商標というのは、事業を営んでいる人や会社が自分の商品やサービスを他の商品やサービスと区別するために使うトレードマークのことです。


 たとえば、ユニクロは冬用のインナーに「ヒートテック」という名称を使用し、独自のマークを定めていますが、これも商標です。

 また、アサヒ飲料株式会社は、「三ツ矢サイダー」という炭酸飲料を販売し、独自のマークを使用していますが、これも商標です。


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 そして、この商標は特許庁に申請して、登録してもらうことで、ほかの事業者が同じようなマークや名称を使用したときに、その使用を差し止めすることができるようになります。

 これを商標権と言います。


 今回、お話ししたいのは、自社で使用している商品名やサービス名について商標の登録をしておかなければどのようなリスクがあるかということです。


 たとえば、当事務所は「弁護士法人咲くやこの花法律事務所」という名前ですが、この名前について商標登録はしていません。このまま商標を登録しないでおくとどんなリスクがあるでしょうか?

 

 事務所が良いサービスを続け、知名度があがり、いいサービスをする法律事務所としてのブランドができてきたとします。そのように努力を重ねてきたところで、その知名度に乗っかる形で、全く別の人が、たとえば、「咲くやこの花法務事務所」を作ったとしたらどうでしょうか?


 これだけでも紛らわしいからやめてくれよと言いたくなるところですが、さらに大きな問題がその先にあります。


 後からできた「咲くやこの花法務事務所」のほうが先に商標の登録を申請し、登録をとったらどうなるでしょうか?


 この場合、かなりの確率でもとからあった「弁護士法人咲くやこの花法律事務所」のほうが名称の変更を余儀なくされることになるのです。


 この点については、先に「咲くやこの花法律事務所」の名前を使ってたのに、後から別の人が似た名前を登録したことによって、自分が名前を変えなくてはいけなくなるのは納得ができないところです。


 しかし、商標法は「先に使っていた」という理由で使用を継続できるのは、「その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているとき」つまり、その商標についてかなりの知名度があったときに限るとしているのです。


 どのくらい知名度が高くないといけないかというと、「狭くとも1県の単位にとどまらず、その隣接数県の相当範囲の地域にわたって、少なくともその同種商品取扱業者の半ばに達する程度の層に認識されていることを要する」とされています。


 つまり、うちの事務所の例で言えば、大阪府にとどまらず近畿圏全体で、少なくとも弁護士の半分以上が「咲くやこの花と言えばあの事務所だ」と知っているくらいの知名度がないと、後から別の人が商標を登録した時には、その名前をつかえなくなってしまうのです。


 このように商標のトラブルは結構深刻で事業の根幹にかかわることも多くあります。


 商標のトラブルでお困りの方はぜひご相談ください。


 

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