労働審判の申立書が届いたら絶対に注意しなければならない2つのこと② | 労働基準法の解説ー休憩時間、労働時間、解雇、退職、残業など

労働審判の申立書が届いたら絶対に注意しなければならない2つのこと②

 前回、労働審判の申立書が届いたら、「すぐに弁護士に相談してください」ということを書きました。


 今回は、労働審判の申立書が届いた場合に絶対に注意しなければならないもう1つのことをお話しします。


 労働審判の申立書が届いたら第1回期日を記載した用紙が同封してあります。

 このとき、必ず、この第1回期日に、問題の従業員を担当していた直属の上司、そのほか経営者側の人間が出席できるかを確認してください。出席できない場合はすぐに裁判所に連絡して日を変えてもらう必要があります。

 

 このことは労働審判の制度自体の特徴と関係しています。


 労働審判というのは前回も書いたとおり、1回目の期日で勝負がだいたい決まります。

 そして、この1回目の期日に問題の従業員を担当してた直属の上司あるいは小さな会社であれば社長自身が弁護士と一緒に出席して、十分な主張をすることが必要なのです。


 つまり、第1回の期日は必ず都合をつけて、経営者側の人間が出席する必要があります。

 

 では、どうしても第1回の期日に出席できない場合、日を変えてくださいとお願いすることはできるのでしょうか。

 

 実はこれがなかなか難しいのが現状です。

 

 労働審判制度というのは、裁判官のほかに民間人2名が審判員として加わって進められます。労働審判の申立があると、だいたい1週間くらいの間に、この審判員が選ばれ、裁判所から審判員に「いついつこの事件の審理をするので裁判所に来てください」とお願いが行くことになります。

 このように審判員が決まった後、企業側が日を変えてくださいと裁判所にお願いしても、審判員の予定もあるので、応じてくれません。

 どうしても日を変えて欲しいという場合、審判員が選ばれるより前に裁判所に連絡して日を変えてもらう必要があるのです。


 労働審判の申立を受けたら必ず企業側の人間も第1回に出席しなければならない、もしどうしても都合がつかないから日を変えて欲しいという場合は申立書が届いたらすぐに裁判所に連絡しなければならないということを覚えておいていただきたいと思います。


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