労働基準法第20条(解雇の予告) | 労働基準法の解説ー休憩時間、労働時間、解雇、退職、残業など

労働基準法第20条(解雇の予告)

解雇予告の義務と解雇予告手当に関する条文です。

 

使用者は従業員を解雇しようとする場合は、30日前に予告するか、30日分の平均賃金を支払わなければなりません。


ただし、2項により、たとえば、10日前に予告した場合は、20日分の平均賃金を支払えば足ります。

 

この解雇予告の義務と解雇予告手当についても例外的に免除される場合があります。

 

事業が継続不能になったことによる解雇や従業員の責に帰すべき解雇で、労働基準監督署の認定を受けた場合は例外的に解雇予告の義務が免除されます。


また、次にある第21条の場合には解雇予告は必要ありません。

解雇予告手当については、

http://www.sakuyakonohana.co.jp/qa/item_99.html   http://roumubengo.com/fire32/  

でも解説していますのでご参照ください。

 

(条文)

○1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。


 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。

 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。