プログラムの著作権について | 労働基準法の解説ー休憩時間、労働時間、解雇、退職、残業など

プログラムの著作権について

Q 弊社は弊社業務用のソフトを他社に開発してもらいました。
  大変使いやすいソフトなので、弊社の提携先にも無料で使用してもらいたいと思うのですが、問題ないでしょうか?

A ソフト開発の際の契約書を確認してください。
  契約書の著作権についての条項をみてみましょう。
  貴社にプログラムの著作権を移転する旨書かれている場合は、貴社はプログラムのコピーを貴社の提携先に提供することは可能です。
  しかし、プログラムの著作権が開発したベンダーに残っている内容になっている場合は、貴社はプログラムのコピーを自由に提携先に提供することはできません。この場合、ソフトを開発したベンダーの承諾を得る必要があります。
  貴社が開発費用を支払ったからといって、貴社が著作権を取得しているとは限りませんので、注意が必要です。
  プログラムの開発を他社に委託するにあたっては、プログラムの著作権について契約書でどのように処理するのか、十分に注意することが必要です。


  

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