就業規則を作っておかないと困ること | 労働基準法の解説ー休憩時間、労働時間、解雇、退職、残業など

就業規則を作っておかないと困ること

 就業規則を作っていない会社というのは多いと思います。


 しかし、就業規則を作っていないといざトラブルになったときに、困ることがいろいろ出てきます。

 

 その1つが従業員を解雇しなければならなくなった時です。


 いま、解雇された従業員が不当解雇だとして会社を訴える訴訟が激増しています。

 

 このように会社が不当解雇で訴えられると、裁判所から会社に対し「就業規則を証拠として提出して下さい」と指示されます。


 なぜそのような指示がされるかというと、「どういう場合に解雇する」ということは、法律上就業規則に書いておかなければならないとされているからです。

 解雇ができる場合がどんな場合かということは就業規則に書いてるはずだから、今回の解雇が就業規則に記載がある「解雇ができる場合」にあたるのかどうかをチェックしていく、というのが裁判所の考え方です。

 就業規則に書いてある「解雇ができる場合」以外は解雇はできないと考える裁判官も多くいます。

 

 だから、裁判所は「就業規則を提出してください」と言ってくるわけですが、このときに「いえ、就業規則は作っていません」ということは、大変、分が悪いのです。


 労働関係の裁判は急増しており、いつ自社でそのようなトラブルが発生しても不思議ではありません。

 

 なお、そもそも、就業規則を作成する義務は「常時10人以上の労働者を使用する使用者」に課されていますので、従業員が10人未満であれば、就業規則を作成しないくてもそのこと自体は法律的に非難されることはありません。 

 しかし、そのような会社であっても従業員に対する解雇や懲戒の事由を明確にする意味で、就業規則を作っておくことをお勧めします。


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