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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2016.12.31━Vol.202━━
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★★ 2017年1月FP技能士3級学科試験 予想問題第1問(15) ★★
◆ 出 題 予 想 ◆
契約者保護
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★
過去5年間15回中 19問出題
◆直近2年(6回)出題傾向◆
出題テーマ(投資者保護)
第1問(11)~(15)正誤問題 第2問(41)~(45)三択問題
2016年5月 - -
2016年5月 - ・金融SDR制度
2016年1月 ・金融商品取引法 ・投資者保護基金
2015年9月 ・金融商品販売法 ・預金保険制度
2015年5月 - -
2015年1月 ・金融商品販売法 ・預金保険制度
◆ 出 題 内 容 ◆
前回(2016年9月)の第1問(15)は「株式投資」の出題でした。
今回(2017年1月)の本命予想問題は「契約者保護」です。過去5年間15回の試験のうち19問出題され、そのうち正誤問題からは10問出題されています。
出題内容は「預金保険制度」、消費者保護法規として「金融商品販売法」、「金融商品取引法」、「消費者契約法」の4つです。
金融商品販売法と消費者契約法の相違がよく出題されるので、確認しておきましょう。
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次の各文章を読んで,正しいものまたは適切なものは1を,誤っているものまたは不適切なものは2を選択しなさい。
□本命予想問題
金融商品取引法に定める誤認勧誘とは,顧客の知識,経験,財産の状況および契約を締結する目的に照らして不適切と認められる勧誘を行ってはならないというルールである。
↓
↓
↓
【解答】 2
【解説】顧客の知識,経験,財産の状況および契約を締結する目的に照らして不適切と認められる勧誘を行ってはならないというルールは「適合性の原則」である。
「誤認勧誘」とは有価証券の性質や取引の条件、有価証券の価格の騰落等について、顧客が誤って認識するような勧誘をすること。
2012年1月(45)
■類題1
銀行による預金の受入れや保険会社による保険契約の締結は,「金融商品の販売等に関する法律」における金融商品の販売に該当する。
↓
↓
↓
【解答】1
【解説】設問の通り、「金融商品販売法」においては,預貯金,保険,有価証券および投資信託だけでなく,国内および外貨建ての株式,株価指数先物取引,外国為替保証金取引(FX),店頭デリバティブ取引(CFD)などが適用対象となる。
なお「金融商品取引法」において、銀行による預金の受入れや保険会社による保険契約の締結は,適用対象外となる。 2014年1月(14)
■類題2
金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)によれば,金融商品販売業者等は,顧客に対し同法に定める重要事項の説明をしなければならない場合において当該説明をしなかったときは,それによって生じた顧客の損害を賠償しなければならない。
↓
↓
↓
【解答】1
【解説】設問の通り金融商品販売法によれば,金融商品販売業者に重要事項説明義務があり,説明義務違反で顧客が損害を被った場合,顧客は損害賠償を請求できる。なお消費者契約法では,消費者が誤認・困惑した場合などに契約を取り消すことができる。
金融商品販売法では損害賠償を請求でき、消費者契約法では契約の取り消しができるというのがポイントとして出題される。
2015年1月(15)
■類題3
消費者契約法では,事業主の行為により消費者が誤認・困惑した場合などに損害賠償を請求できる。
↓
↓
↓
【解答】 2
【解説】消費者契約法では,事業主の行為により消費者が誤認・困惑した場合などに契約を取り消すことができる。
オリジナル問題
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□解答のポイント(「金融商品販売法」と「消費者契約法」)
金融商品の販売において、「金融商品販売法」と「消費者契約法」の両方の規定に抵触する場合には、両法を併用して適用することができる。なお「金融商品販売法」は損害賠償を請求できるのに対し、「消費者契約法」は契約を取り消すことができる。
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■類題4
無利息・要求払い・決済サービスを提供できる,という3つの条件を満たす決済用預金は,その全額が預金保険制度による預金保護の対象となる。
↓
↓
↓
【解答】 1
【解説】設問の通り,預金保険制度による預金保護の金額制限がない。よって全額が預金保険制度による預金保護の対象となる。
2014年1月(13)
■類題5
預金保険制度において,預金保険の支払の対象とならない預金等に外貨預金がある。
↓
↓
↓
【解答】 1
【解説】預金保険制度において,預金保険の支払の対象とならない預金等に外貨預金,譲渡性預金,元本補填契約のない金銭信託などがある。
2013年5月(43)改題
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