2017年1月試験対策 FP技能士3級学科予想問題 第1問(30) | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

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★★ 2017年1月FP技能士3級学科試験 予想問題第1問(30) ★★


◆ 出 題 予 想 ◆
贈与税②
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
過去5年間15回中 35問出題


◆ 直近2年(6回)出題傾向◆
出題テーマ(贈与税)
    第1問(26)~(30)正誤問題          第2問(56)~(60)三択問題
2016年9月・贈与税の配偶者控除           -
     ・使用貸借
2016年5月・直系尊属からの住宅費の贈与の特例・贈与税の配偶者控除
2016年1月・贈与税の配偶者控除              -
2015年9月-                                ・相続時精算課税制度
2015年5月・贈与税の納付                    ・贈与税の配偶者控除
         ・相続時精算課税制度              ・直系尊属からの教育費の贈与の特例
2015年1月・贈与税の基礎控除                ・相続時精算課税制度


◆ 出 題 内 容 ◆
前回(2016年9月)の第1問(30)は「相続に係わる民法」の出題でした。今回(2017年1月)の本命予想問題は前問に引き続き「贈与税」です。過去5年間15回の試験のうち35問出題され、そのうち正誤問題から19問の出題です。


第1問(29)では暦年課税制度の問題を中心に掲載しましたが、ここ第1問(30)ではもう一つの贈与税の仕組みである相続時精算課税制度としました。過去5年間15回の試験中11問も出題されています。


平成27年1月から相続税が改定されましたが、同時に贈与税も一部改定されています。改定のポイントをまとめていますので、確認してください。


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次の各文章を読んで,正しいものまたは適切なものは1を,誤っているものまたは不適切なものは2を選択しなさい。


□本命予想問題
相続時精算課税を選択すると,その後,同一の贈与者(特定贈与者)からの贈与について,暦年課税を選択することができない。

【解答】 1
【解説】設問の通り、相続時精算課税を一度選択すると,その後,同一の贈与者(特定贈与者)からの贈与について,暦年課税に戻ることはできない。
たとえば父からの贈与について相続時精算課税を選択すると、父の相続が発生するまで暦年課税を選択することができない。もちろん母からの贈与について相続時精算課税を選択していなければ、暦年課税が適用される。
2013年1月(30)

 


■類題1
相続時精算課税制度の適用を受けた財産は,贈与者の相続に係る相続税の計算において,贈与時の価額によって相続税の課税価格に加算する。

【解答】 1
【解説】設問の通り,相続時精算課税制度の適用を受けた財産は,贈与者の相続に係る相続税の計算において,贈与時の価額によって相続税の課税価格に加算する。
2014年1月(29)

 


■類題2
相続時精算課税制度の適用要件のひとつとして,受贈者の年齢は,贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上でなければならない。

【解答】 2
【解説】贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上でなければならない。「18歳以上」ではない。
2013年5月(30)

 


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□解答のポイント(相続時精算課税制度)
受贈時に一定額控除後、一定率で計算した贈与税を支払い、相続発生時に相続税として計算し精算する制度。

・選択適用・・・受贈者において、暦年課税制度と相続時精算課税制度の選択となる。その贈与者の相続が発生するまで、後日の撤回はできない(相続時精算課税制度を選択したら暦年課税制度に戻れない)。

・贈与者・・・贈与年の1月1日に60歳以上の者。

・受贈者・・・贈与年の1月1日に20歳以上の推定相続人および孫。

・非課税枠、税率・・・贈与者単位で合計2,500万円。越える部分の税率は一律20%。(暦年課税の基礎控除額110万円は適用できない)

・贈与者の相続税を計算するとき、この制度による生前贈与財産を全額相続財産に(贈与時の価格で)加算して、相続税の計算を行う。

 


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