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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2016.1.14━Vol.126━━
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★★ 2017年1月FP技能士3級学科試験 予想問題第1問(29) ★★
◆ 出 題 予 想 ◆
贈与税①
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過去5年間15回中 35問出題
◆ 直近2年(6回)出題傾向 ◆
出題テーマ(贈与税)
第1問(26)~(30)正誤問題 第2問(56)~(60)三択問題
2016年9月・贈与税の配偶者控除 -
・使用貸借
2016年5月・直系尊属からの住宅費の贈与の特例・贈与税の配偶者控除
2016年1月・贈与税の配偶者控除 -
2015年9月- ・相続時精算課税制度
2015年5月・贈与税の納付 ・贈与税の配偶者控除
・相続時精算課税制度 ・直系尊属からの教育費の贈与の特例
2015年1月・贈与税の基礎控除 ・相続時精算課税制度
◆ 出 題 内 容 ◆
前回(2016年9月)の第1問(29)は「相続税」の出題でした。今回(2017年1月)の本命予想問題は「贈与税」です。過去5年間15回の試験のうち35問出題され、そのうち正誤問題から19問出題されています。
贈与税は第1問(29)、同(30)、第2問(58)と3問の出題を予想しています。ここ第1問(29)では「贈与税の計算期間」、「贈与税の課税・非課税」「暦年課税制度の基礎控除額」について掲載します。
第2予想問題は「贈与における民法の規定」です。過去5年間15回の試験で4問、直近2年6回では1問の出題です。
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次の各文章を読んで,正しいものまたは適切なものは1を,誤っているものまたは不適切なものは2を選択しなさい。
□本命予想問題
暦年課税における贈与税の計算において,1暦年間に複数人から贈与を受けた場合,それぞれの贈与者からの贈与財産の価額ごとに基礎控除額を控除して,贈与税額を算出する。
↓
↓
↓
【解答】 2
【解説】1暦年間に複数人から贈与を受けた場合、各贈与額を合計したうえで基礎控除額110万円(上限)を1度だけ控除する。つまり1年間に110万円が上限金額。「それぞれの贈与者からの贈与財産の価額ごとに基礎控除額を控除」する計算は行われない。
たとえば1暦年間にAさんから100万円、Bさんから50万円贈与を受けたら、課税価格は100万円+50万円-110万円=40万円。
2013年1月(29)
■類題1
贈与税は,その年4月1日から翌年3月31日までに受けた贈与財産の価額を合計して計算する。
↓
↓
↓
【解答】 2
【解説】 贈与税は,贈与を受けた年の1月1日から12月31日まで(暦年)の贈与財産の価額を合計して計算し,翌年2月1日から3月15日までに申告・納税する。「4月1日から翌年3月31日まで」ではない。
2013年5月(29)
■類題2
法人から個人へと財産が贈与された場合,その財産の価額が,受贈者である個人の贈与税の課税価格に算入される。
↓
↓
↓
【解答】 2
【解説】法人から個人へと財産が贈与された場合,その財産の価額が,受贈者である個人の所得税の課税価格に算入される。贈与税ではない。贈与税が課せられるのはあくまでも個人から個人への財産の贈与である。
2012年1月(27)
□第2予想問題
贈与における財産の取得時期は,その贈与が書面によらないものについてはその履行があったときである。
↓
↓
↓
【解答】 1
【解説】設問の通り。したがって実行されてない契約は,各当事者が取り消すこともできる。
2008年1月(28)
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□解答のポイント(財産の取得時期とは)
・書面による契約の場合・・・契約の効力の発生したとき
・書面によらない契約の場合・・・その履行があったとき(履行=物件の引渡しや登記)
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■類題1
書面による贈与において,財産の取得時期は,原則として当該贈与契約の効力が発生した時とされる。
↓
↓
↓
【解答】 1
【解説】設問の通り。したがって死因贈与の場合,贈与者の死亡により効力が生じる。
2011年5月(28)
■類題2
死因贈与によって相続人が取得した財産は,贈与税の課税対象となり,相続税は課されない。
↓
↓
↓
【解答】 2
【解説】死因贈与とは贈与するもの(贈与者)が死亡して効力が発生する贈与のことである。死因贈与によって相続人が取得した財産は,贈与税の課税対象とはならず,相続税の対象となる。
2008年5月(29)
■類題3
贈与税の課税において,停止条件付贈与により受贈者が受け取った財産の取得時期は,その贈与契約をした時である。
↓
↓
↓
【解答】 2
【解説】停止条件付贈与により受贈者が受け取った財産の取得時期は,その条件が成就した時である。贈与契約をした時ではない。
(「大学に合格したら車をあげる」という停止条件付贈与契約では、大学に合格したとき)
2009年9月(28)
■類題4
書面によらない贈与は,すでに履行が終わった部分を除き,各当事者が撤回することができる。
↓
↓
↓
【解答】 1
【解説】設問の通り書面によらない贈与は,すでに履行が終わった部分は撤回できないが,それ以外の部分は各当事者が撤回することができる。
2015年1月(26)
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