2017年1月試験対策 FP技能士3級学科予想問題 第1問(28) | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

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★★ 2017年1月FP技能士3級学科試験 予想問題第1問(28) ★★


◆ 出 題 予 想 ◆
相続税①
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★
過去5年間15回中 34問出題


◆直近2年(6回)出題傾向◆
出題テーマ(相続税)
       第1問(26)~(30)正誤問題    第2問(56)~(60)三択問題
2016年9月・基礎控除               ・法定相続人の数
                                  ・相続税の配偶者軽減
2016年5月・基礎控除               -
         ・相続税の債務控除
         ・相続税の課税財産
2016年1月・2割加算                ・基礎控除
2015年9月・相続税の債務控除       ・生命保険非課税限度額
2015年5月・法定相続人の数         -
         ・相続税の配偶者軽減
         ・2割加算
2015年1月-                       ・相続税の申告


◆ 出 題 内 容 ◆
前回(2015年9月)の第1問(28)は「贈与税」の出題でした。今回(2017年1月)の本命予想問題は「相続税」です。


過去5年間15回の試験のうち34問出題され、そのうち正誤問題から18問出題されています。直近2年(6回)では14問と、ほぼ毎回2問以上出題されています。


出題内容は広く、「相続税の課税財産」「相続税の非課税財産」「債務控除」「相続税の基礎控除」「法定相続人の数」「相続税の配偶者軽減」「申告・納付」が出題されます。また「相続税の計算過程」の出題もあります。


ここ第1問(28)では、主に「相続税の課税財産」「相続税の非課税財産」「債務控除」「基礎控除」を中心に取り上げ、他は第2問(57)で重点的に取り上げます。


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次の各文章を読んで,正しいものまたは適切なものは1を,誤っているものまたは不適切なものは2を選択しなさい。


□本命予想問題
相続または遺贈によって財産を取得した者が,相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は,原則として,相続税の課税価格に加算されるが,その価額は相続開始時の価額で評価される。

【解答】 2
【解説】相続または遺贈によって財産を取得した者が,相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は,原則として,相続税の課税価格に加算される。ここまでは正しい。
しかし相続税の課税価格に加算されるその価額は、贈与により取得したときの価額である。なくなられた方が以前取得した時点の価額でも、相続開始時の価額(なくなられた時点の価額)でもない。
2011年5月(57)改題

 


■類題1
被相続人が生前に取得した墓地,墓石,仏壇,仏具は,原則として相続税の課税価格に算入しない。

【解答】 1
【解説】財産の性質、国民感情、公益性や社会政策的な見地から課税対象とするのは適切ではない財産は、非課税財産とされる。
2010年5月(28)

 


■類題2
相続税の課税価格の計算において,被相続人が生前に購入した本人の墓石の未払代金は,債務控除の対象となる。

【解答】 2
【解説】相続税の課税価格の計算において,被相続人が生前に購入した本人の墓石の未払代金など,相続税の非課税財産に係る債務は,債務控除の対象とならない。
2014年1月(27)

 


■類題3
被相続人の業務外の死亡により,相続人が雇用主から受ける弔慰金については,被相続人の死亡時における普通給与の3年分に相当する金額までは,相続税の課税対象とならない。

【解答】 2
【解説】相続税の課税対象とならないのは, 被相続人の業務外の死亡の場合,普通給与の6カ月分に相当する金額まで。被相続人の業務上の死亡の場合は,普通給与の3年に相当する金額まで。
2012年5月(57)改題

 


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□解答のポイント(弔慰金の非課税対象期間)
被相続人の業務上の死亡の場合・・・普通給与の3年分に相当する金額まで
被相続人の業務外の死亡の場合・・・普通給与の6カ月分に相当する金額まで


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■類題4
相続税における「遺産に係る基礎控除額」の計算において,被相続人に実子がいる場合に,法定相続人の数に含めることができる養子の数は,相続税法上実子とみなされるものを除き,2人までである。

【解答】 2
【解説】被相続人に実子がいる場合に,法定相続人の数に含めることができる養子の数は1人まで, 実子がいない場合2人まで。
2011年5月(27)

 


■類題5
平成27年中に開始する相続において、相続税額の計算における遺産に係る基礎控除額は、「( 5,000万円① )+(  1,000万円② )× 法定相続人の数」の算式により求められる。

【解答】2
【解説】平成27年1月1日以降開始する相続において、相続税額の計算における遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円× 法定相続人の数」の算式により求められる。
2016年1月(57) 改題

 


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