2017年1月試験対策 FP技能士3級学科予想問題 第1問(27) | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

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★★ 2017年1月FP技能士3級学科試験 予想問題第1問(27) ★★


◆ 出 題 予 想 ◆
相続における民法の規定(遺言・遺留分)
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★
過去5年間15回中 17問出題


◆直近2年(6回)出題傾向◆
出題テーマ(遺言・遺留分)
    第1問(26)~(30)正誤問題  第2問(56)~(60)三択問題
2016年9月・公正証書遺言      -
2016年5月・遺留分         ・自筆証書遺言
2016年1月・公正証書遺言      ・遺留分
2015年9月・遺言の効力       -
     ・遺留分権利者
2015年5月-            ・公正証書遺言
2015年1月・自筆証書遺言      -


◆ 出 題 内 容 ◆
前回(2016年9月)の第1問(27)は「贈与税」の出題でした。今回(2017年1月)の本命予想問題は「相続における民法の規定」から「遺言、遺留分」です。


3級学科試験において「遺言、遺留分」は、ほぼ毎回出題されています。前回正誤問題から出題されたように、どちらかというと正誤問題として出題されることが多い傾向にあります。


特に重要なのが3つの遺言形式の特徴です。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の特徴を確実に理解してください。


遺留分については、「遺留分の権利者」や「減殺請求権の割合」など、出題されるポイントが決まっています。確実に得点してください。


第2予想問題は遺産分割方法です。現物分割、換価分割、代償分割と3つの方法がありますが、それぞれの分割のしかたを理解してください。


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次の各文章を読んで,正しいものまたは適切なものは1を,誤っているものまたは不適切なものは2を選択しなさい。


□本命予想問題
公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成される遺言で、作成時に証人2人以上の立会いが必要である。

【解答】1
【解説】設問の通り公正証書遺言は遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成される遺言で、作成時に証人2人以上の立会いが必要である。なお証人は未成年者、推定相続人・受遺者およびその配偶者・直系血族、公証人の配偶者・四親等内の親族、書記、雇人はなれない。たとえば配偶者と子が推定相続人である場合、配偶者と子はもちろん、子の配偶者やその子(孫)も証人になることはできない。
2016年1月(28)

 


■類題1
自筆証書遺言は,遺言者が,その全文,日付および氏名を自書し,これに押印して作成する遺言であり,相続開始後に,家庭裁判所における検認手続が不要である。

【解答】2
【解説】 自筆証書遺言は,遺言者が,その全文,日付および氏名を自書し,これに押印して作成する遺言であるが,相続開始後に,家庭裁判所における検認手続は行わなければならない。
2015年1月(28)

 


■類題2
遺留分権利者は、被相続人の配偶者と直系卑属に限られる。

【解答】2
【解説】遺留分権利者は、法定相続人のうち兄弟姉妹を除いたもの、すなわち被相続人の配偶者、子、直系尊属に限られる。この代襲相続人や胎児も無事生れれば認められる。ただし相続欠格者、相続を放棄した者、相続を排除された者は認められない。
2015年9月(27)

 


■類題3
遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億2,000万円で,相続人が配偶者と子1人である場合,子の遺留分は6,000万円である。

【解答】 2
【解説】遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億2,000万円であれば,遺留分割合は2分の1になり6,000万円,これを配偶者と子1人が法定相続分で分割すると,子の遺留分は3,000万円である。「6,000万円」ではない。
2011年1月(27)

 


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□解答のポイント
遺留分割合・・・直系尊属のみが相続人である場合、被相続人の財産の1/3、その他の場合は1/2。


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□第2予想問題
遺産分割において,共同相続人の1人または数人が相続により財産の現物を取得し,その現物を取得した者が他の共同相続人に対し債務を負担する分割の方法を代償分割という。

【解答】 1
【解説】特定の相続人が相続財産を取得し、そのかわり(代償)として、その相続人が自己の固有財産を他の相続人に支払う分割の方法を代償分割という。
2012年5月(26)

 


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□解答のポイント(財産の分割)
・現物分割・・・個別特定財産を相続する数量、金額、割合を定めて分割する方法。
・換価分割・・・共同相続人が相続により取得した現物財産の全部または一部を金銭に換価し、その換価代金を分割する方法。
・代償分割・・・特定の相続人が相続分以上の財産を相続により受け取り、その代償として自己の所有する財産や金銭の現物を、他の相続人に交付する分割方法。


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■類題
被相続人の遺言が残されていない場合,共同相続人は,必ず法定相続分どおりに遺産を分割しなければならない。

【解答】2
【解説】被相続人の遺言が残されていない場合,共同相続人は,相続人全員の協議で分割を決定する(必ずしも法定相続分に従う必要はなく、0とすることもできる)。
2014年9月(26)

 


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