2017年1月試験対策 FP技能士3級学科予想問題 第1問(26) | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

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★★ 2017年1月FP技能士3級学科試験 予想問題第1問(26) ★★


◆ 出 題 予 想 ◆
相続における民法の規定(相続の承認・放棄)
★★★★★ ★★★★★ ★
過去5年間15回中 11問出題


◆直近2年(6回)出題傾向◆
出題テーマ(相続の承認・放棄)
 第1問(26)~(30)正誤問題 第2問(56)~(60)三択問題
2016年9月 - ・相続の放棄
2016年5月 - -
2016年1月 ・相続の承認、放棄 -
2015年9月 - ・相続の放棄
2015年5月 - -
2015年1月 ・限定承認 -


◆ 出 題 内 容 ◆
第1問(26)~(30)は相続・事業承継の正誤問題です。


前回(2016年9月)の第1問(26)は「相続における民法の規定」から「公正証書遺言」の出題でした。今回(2017年1月)本命予想問題は「相続における民法の規定」から「相続の承認、放棄」です。


「相続の承認、放棄」は過去5年間(15回)の試験のうち正誤問題では6問、三択問題では5問、計11問出題されています。直近2年(6回)では4問の出題です。


出題内容は、承認、放棄の「家庭裁判所への申述期限」と、その申述を「相続人共同で行わなければならないか、単独でも可能か」という点が頻出です。同じ論点が繰り返し出題されていますので、確実に得点してください。


第2予想問題は同じく民法の規定から「家族の範囲」です。過去5年間(15回)の試験のうち3問出題されており、「養子」か「後見制度」のどちらかが出題されています。普通養子縁組と特別養子縁組の相違、法定後見人の種類を、しっかり理解しておいてください。


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次の各文章を読んで,正しいものまたは適切なものは1を,誤っているものまたは不適切なものは2を選択しなさい。


□本命予想問題
相続人が複数人いる場合,相続の限定承認は,相続人全員が共同して行わなければならない。

【解答】1
【解説】設問の通り相続人が複数人いる場合,相続の限定承認は,相続人全員が共同して行わなければならない。相続の放棄は,各相続人単独で行うことができる。
・単純承認とは被相続人の一切の権利および義務を承継すること。
・限定承認とは被相続人の一定の範囲の権利は承継するが、義務もその承継した範囲で負担しようとするもの。
2015年1月(30)

 


■類題1
相続人が複数人いる場合,相続の放棄は,共同相続人の全員が共同して行わなければならない。

【解答】 2
【解説】相続の放棄は各相続人が単独で行うことができる。
(オリジナル問題)

 


■類題2
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から4カ月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければならない。

【解答】2
【解説】相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として3カ月以内に,その相続について単純承認,限定承認または放棄をしなければならない。3ヶ月以内に申述を行わなかったときは,単純承認したとみなされる。4カ月以内に申告すべきは、所得税の確定申告(準確定申告)の期限である。
2016年1月(29)

 


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□解答のポイント
・相続の限定承認・・・共同相続人の全員が共同で
・相続の放棄・・・各相続人が単独で
・3ヶ月以内に家裁に申述しないと・・・単純承認したものとみなされる


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□第2予想問題
成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があり,法定後見制度の種類には後見・保護・補助がある。

【解答】2
【解説】成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があり,法定後見制度の種類には,後見・保佐・補助の3つがある。「保護」ではない。
2014年1月(30)

 


■類題
養子縁組(特別養子縁組ではない)によって養子となった者は、養親の嫡出子として扱われ、養子縁組の成立と同時に、実方の父母との法律上の親族関係は終了する。

【解答】2
【解説】養子縁組(特別養子縁組ではない)によって養子となった者は、養親の嫡出子として扱われるが、実方の父母との法律上の親族関係は継続する。特別養子縁組は実方の父母との法律上の親族関係は終了する。
2016年1月(26)

 


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