2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料) -2ページ目

2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

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★ 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級最短最速一発合格講座 ★
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★★ 2017年1月FP技能士3級学科試験 予想問題第1問(25) ★★


◆ 出 題 予 想 ◆
不動産の譲渡所得①
★★★★★ ★★★★★
★★★★★ ★★★★★ ★★★
過去5年間15回中 23問出題


◆直近2年(6回)出題傾向◆
出題テーマ(不動産の譲渡に係わる税金)
   第1問(21)~(25)正誤問題  第2問(51)~(55)三択問題
2016年9月-           ・譲渡所得の概算取得費
2016年5月-           ・譲渡所得の軽減税率
2016年1月・3,000万円譲渡の特例  ・譲渡所得の長期と短期
2015年9月-           -
2015年5月・3,000万円譲渡の特例  ・譲渡所得の税率
                                 ・買換え譲渡の特例
2015年1月・3,000万円譲渡の特例   ・譲渡所得の概算取得費
2014年9月-                      ・譲渡所得の長期と短期


◆ 出 題 内 容 ◆
前回(2016年9月)の第1問(25)は「不動産の取得に係る税金」から「不動産取得税」の出題でした。今回(2017年1月)本命予想問題は「不動産の譲渡に係る税金」です。


過去5年間15回の試験のうち23問出題され、そのうち正誤問題から9問の出題、うち直近2年(6回)では3問出題されています。


「不動産の譲渡に係る税金」の正誤問題では、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の出題頻度が非常に高いため、ここでは「3,000万円譲渡の特例」を中心に取り上げ、その他の論点は三択問題での予想問題とします。


第2予想問題は不動産に係る消費税です。消費税の出題は過去5年(15回)で2問出題されていますが、すべて同じ問題が出題されています。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


次の各文章を読んで,正しいものまたは適切なものは1を,誤っているものまたは不適切なものは2を選択しなさい。


□本命予想問題
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用を受けるためには,譲渡の年の1月1日現在において,譲渡資産の所有期間が5年以上でなければならない。

【解答】2
【解説】「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」は所有期間にかかわらず適用を受けることができる。
2015年1月(24)

 


■類題1
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」は,譲渡の年の前々年に同特例の適用を受けていた場合,適用を受けることができない。

【解答】 1
【解説】設問の通り「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」は,譲渡の年の前々年に同特例の適用を受けていた場合,適用を受けることができない。
2014年5月(25)

 


■類題2
自己が居住していた住宅を子に譲渡した場合,「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用を受けることができない。

【解答】1
【解説】設問の通り,子や夫婦など特別な間柄の者に,自己が居住していた住宅を譲渡した場合,「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用を受けることができない。
2014年1月(25)

 


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□解答のポイント(3,000万円の特別控除)
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、居住用財産である土地・建物等を譲渡して譲渡所得が発生した場合、譲渡所得の金額において譲渡益から3,000万円が控除される(つまり譲渡益が3,000万円以下の場合課税されない。確定申告が必要)


○適用要件
・居住用財産であること(別荘、セカンドハウスは適用除外)
・所有期間は問わない(短期譲渡所得でも可)
・特別な間柄は適用除外(配偶者、直系血族、同族会社など)
・適用を受ける前年および前々年に当特例、または居住用財産の買換え特例等を受けていない(3年に1度であれば可)
・居住の用に供されなくなってから3年を経過するまでに譲渡すること


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 


■類題3
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、譲渡した日の属する年の1月1日において、土地等または建物等の所有期間が5年を超えていなければ適用を受けることができない。

【解答】2
【解説】居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、譲渡した日の属する年の1月1日において、土地等または建物等の所有期間が10年を超えていなければ適用を受けることができない。
2016年5月(54)改

 


□第2予想問題
住宅の貸付は,貸付期間が1カ月に満たない場合などを除き,消費税が課されない。

【解答】 1
【解説】設問のとおり,住宅の貸付は,貸付期間が1カ月に満たない場合などを除き,消費税が課されない。一方同じ貸付でも,事務所等の建物を貸し付ける場合の家賃は,消費税の課税対象となる。
2013年5月(25)

 


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★★ 2017年1月FP技能士3級学科試験 予想問題第1問(24) ★★


◆ 出 題 予 想 ◆
不動産の保有に係る税金
★★★★★ ★★★★★ ★★★
過去5年間15回中 13問出題


◆直近2年(6回)出題傾向◆
出題テーマ(不動産保有に係わる税金)
      第1問(21)~(25)正誤問題  第2問(51)~(55)三択問題
2016年9月-                    ・固定資産税
2016年5月-                    -
2016年1月・固定資産税          -
2015年9月-                    -
2015年5月・固定資産税          -
2015年1月-                    -


◆ 出 題 内 容 ◆
前回(2016年9月)の第1問(24)は「不動産の法令上の規制」から「建築基準法」の出題でした。今回(2017年1月)の本命予想問題も「不動産の保有に係る税金」です。


過去5年間15回の試験のうち13問、そのうち正誤問題から8問、直近2年(6回)では3問の出題となっています。


出題内容は、「固定資産税」、「都市計画税」です。


固定資産税の税率は標準税率です。標準なので市町村が上回る税率を定めることもできます。それに対し都市計画税は制限税率です。市町村が定めることのできる上限の税率です。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


次の各文章を読んで,正しいものまたは適切なものは1を,誤っているものまたは不適切なものは2を選択しなさい。


□本命予想問題
都市計画税の課税対象となる土地および家屋の所在する区域は,都市計画区域のうち,市街化調整区域に限られる。

【解答】 2
【解説】都市計画税は,原則として市街化区域内の土地および家屋の所有者に対して課税される。市街化調整区域ではない。
2012年9月(23)

 


■類題1
土地・家屋の固定資産税は,毎年4月1日現在における土地・家屋の所有者に対して課される。

【解答】2
【解説】土地・家屋の固定資産税は,毎年1月1日現在における土地・家屋の所有者に対して課される。「毎年4月1日現在」ではない。
2015年5月(24)

 


■類題2
土地・家屋の固定資産税の標準税率は1.4%と定められているが,各市町村は条例によってこれと異なる税率を定めることができる。

【解答】 1
【解説】設問のとおり。土地・家屋の固定資産税は標準税率であるため,各市町村は条例によって独自に税率を定めることができる。一方都市計画税は0.3%の制限税率であるため,各市町村は0.3%を超える税率を各条例で定めることはできない。
2013年5月(22)

 


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★★ 2017年1月FP技能士3級学科試験 予想問題第1問(23) ★★


◆ 出 題 予 想 ◆
不動産の法令上の規制(都市計画法)
★★★★★ ★★
過去5年間15回中 7問出題 


◆直近2年(6回)出題傾向◆
出題テーマ(都市計画法)
   第1問(21)~(25)正誤問題 第2問(51)~(55)三択問題
2016年9月-          -
2016年5月-          ・市街化調整区域
2016年1月-          -
2015年9月-          -
2015年5月-          -
2015年1月-          -


◆ 出 題 内 容 ◆
前回(2016年9月)の第1問(23)は「不動産の取引」から「借地権」の出題でした。今回(2017年1月)本命予想問題は、「不動産の法令上の規制」から「都市計画法」です。過去5年間15回の試験のうち7問出題され、そのうち正誤問題から5問出題されています。


都市計画法の出題内容は、非常に明確で「都市計画区域」と「開発許可」です。市街化区域内で開発行為を行う場合、その敷地面積が何㎡以上であれば開発許可が必要なのか、という問題が頻繁に出題されます。許可を出すのは都道府県知事等です。内閣総理大臣や国土交通大臣ではありません。


第2予想問題は「不動産に係る税金」から「不動産の取得に係る税金」です。不動産取得税や登録免許税、印紙税が出題されます。過去5年間15回の試験のうち出題実績は9問あり、不動産取得税が6問、登録免許税が2問、印紙税が1問です。試験直前はメリハリをつけた学習をしましょう。


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次の各文章を読んで,正しいものまたは適切なものは1を,誤っているものまたは不適切なものは2を選択しなさい。


□本命予想問題
都市計画法において,市街化調整区域とは,すでに市街地を形成している区域および,おおむね10年以内に優先的,かつ,計画的に市街化を図るべき区域のことである。

【解答】 2
【解説】設問の内容は「市街化調整区域」ではなく「市街化区域」が正しい。市街化調整区域は市街化を抑制すべき地域。
2008年5月(54)改題

 


■類題1
都市計画法で定める用途地域のうち,商業地域内では住宅の建築が禁じられている。

【解答】 2
【解説】都市計画法で定める用途地域のうち,商業地域内では住宅の建築は禁じられていない。住宅の建築が禁じられているのは工業専用地域である。
2014年5月(22)

 

■類題2
都市計画法の規定によると,市街化区域内において行う開発行為のうち,原則として,その開発に係る規模が100平方メートル以上であるものは都道府県知事等の許可を受けなければならない。

【解答】 2
【解説】市街化区域内において,都道府県知事等の許可を受けなければならない開発行為は、規模が 1,000平方メートル以上であるもの。「100平方メートル」ではない。
2011年9月(54)改題

 


■類題3
都市計画法において,宅地造成とは,主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。

【解答】 2
【解説】設問内容は「開発行為」であって宅地造成ではない。
都市計画法において,主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を「開発行為」という。「宅地造成」とは,宅地として使用できるようにするため、土地に手を加えること。
2009年9月(53)改題

 


■類題4
都市計画法の規定では,都市計画区域または準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は,原則として,あらかじめ内閣総理大臣の許可を受けなければならない。

【解答】 2
【解説】都市計画区域または準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は,あらかじめ都道府県知事(指定都市の場合は市長)の許可を受けなければならない。「内閣総理大臣」ではない。
2012年9月(22)

 


□第2予想問題
贈与による土地・建物の取得に対しては,不動産取得税が課されない。

【解答】2
【解説】相続、相続人への遺贈、相続人以外への包括遺贈による土地・建物の取得に対しては,不動産取得税が課されない。贈与による土地・建物の取得に対しては,不動産取得税は課される。
2015年1月(23)

 


■類題1
平成28年に住宅用土地および住宅用家屋を取得した場合の不動産取得税の標準税率は,特例により3%とされている。

【解答】 1
【解説】設問の通り。この特例は平成30年3月31日まで延長された。
2009年9月(25)改

 


■類題2
 一定の要件を満たす新築住宅の取得に対して不動産取得税が課される場合は,その不動産取得税の課税標準の算定上,住宅1戸につき当該新築住宅の価格から最大で1,000万円を控除することができる。

【解答】 2
【解説】不動産取得税の課税標準の算定上,住宅1戸につき当該新築住宅の価格から控除することができる金額は最大で1,200万円。1,000万円ではない。
2009年5月(24)

 


■類題3
土地・建物の売買契約書を2通作成し,売主・買主がそれぞれ保管する場合の印紙税の納付は,売主または買主のいずれか一方の契約書に印紙を貼付して消印することにより完了する。

【解答】 2
【解説】土地・建物の売買契約書を2通作成し,売主・買主がそれぞれ保管する場合の印紙税の納付は,売主,買主のそれぞれの契約書に連帯して印紙を貼付して消印することにより完了する。「いずれか一方の契約書」ではない。
2014年1月(24)

 


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★★ 2017年1月FP技能士3級学科試験 予想問題第1問(22) ★★


◆ 出 題 予 想 ◆
不動産の取引(借地借家法)
★★★★★ ★★★★★
過去5年間15回中 10問出題


◆直近2年(6回)出題傾向◆
出題テーマ(借地借家法)
 第1問(21)~(25)正誤問題 第2問(51)~(55)三択問題
2016年9月 ・借地権の対抗要件 -
2016年5月 - -
2016年1月 - ・定期借地契約
2015年9月 ・普通借家契約 -
2015年5月 ・定期借家契約 -
2015年1月 ・普通借家契約 -


◆ 出 題 内 容 ◆
前回(2016年9月)の第1問(22)は「不動産の取引」から「宅建業法」の出題でした。今回(2017年1月)本命予想問題は「不動産の取引」から「借地借家法」です。


過去5年間15回の試験のうち10問出題され、そのうち正誤問題から8問出題されています。


出題内容は「普通借地」「定期借地」「普通借家」「定期借家」です。10問中「借地」が4問、「借家」が6問です。3級学科試験では借地は「定期借地」、借家は「定期借家」が多く出題されています。それぞれの特徴をしっかり区別して学習してください。


第2予想問題は「不動産の取引」から不動産売買契約です。


出題内容は「民法上の契約」「宅建業法」です。「民法上の契約」における「手付金」「危険負担」「瑕疵担保責任」が多く出題されます。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


次の各文章を読んで,正しいものまたは適切なものは1を,誤っているものまたは不適切なものは2を選択しなさい。


□本命予想問題
事業用定期借地権は,賃貸マンションや社宅等の居住用建物の所有を目的として設定することができる。

【解答】 2
【解説】事業用定期借地権の用途は事業用に限られる。たとえ一部であっても居住用部分は認められない。
2010年9月(22)

 


■類題1
借地借家法で規定される定期借地権等のうち,事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は,公正証書によって締結しなければならない。

【解答】1
【解説】設問の通り,事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は,公正証書によって締結しなければならない。一般定期借地権は公正証書等の書面による。建物譲渡特約付借地権は,特に定めはない。
2013年9月(23)

 


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


□解答のポイント(定期借地権)
・一般定期借地権・・・(期間)50年以上(用途)制限なし(書式)公正証書等の書面(終了時の措置)原則更地で返還
・建物譲渡特約付借地権・・・(期間)30年以上(用途)制限なし(書式)定めなし(終了時の措置)建物の譲渡
・事業用借地権・・・(期間)10年以上50年未満(用途)事業用に限る、一部でも居住用は認められない(書式)公正証書に限る(終了時の措置)原則更地で返還


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 


■類題2
賃貸借期間を1年未満とする定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は,期間の定めがない賃貸借契約とみなされる。

【解答】2
【解説】賃貸借期間を1年未満とする普通借家契約は,期間の定めがない賃貸借契約とみなされるが,定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は,1年未満の期間でも契約できる。
2015年5月(23)

 


■類題3
建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約を除く)において,1年未満の期間を賃貸借期間として定めた場合,期間の定めのない賃貸借契約とみなされる。

【解答】1
【解説】設問の通り建物の普通賃貸借契約において,1年未満の期間を賃貸借期間として定めた場合,期間の定めのない賃貸借契約とみなされる。
2015年1月(21)

 


□第2予想問題
民法の規定によれば,売買の目的物に瑕疵があり,契約時に買主がこれを知らず,かつ,そのために契約をした目的を達することができないときには,買主は契約の解除をすることができるが,契約の解除は,買主がその事実を知った時から1年以内にしなければならない。

【解答】1
【解説】買主が瑕疵の存在を知った時から1年以内に権利を行使しなければならない。
2009年9月(22)

 


■類題
宅地建物取引業者は,自ら売主となる不動産の売買契約の締結に際して,取引の相手方が宅地建物取引業者ではない場合には,代金の額の10分の2を超える額の手付金を受領することができない。

【解答】1
【解説】設問の通り,宅建業者が売主で買主が宅建業者以外の場合,売主(宅建業者)は代金の2割を超える手付金を受け取ってはいけない。
2010年5月(22)

 


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★★ 2017年1月FP技能士3級学科試験 予想問題第1問(21) ★★


◆ 出 題 予 想 ◆
不動産の見方(登記)
★★★★★ ★★★★★ ★★★
過去5年間15回中 13問出題 


◆直近2年(6回)出題傾向◆
出題テーマ(不動産登記)
    第1問(21)~(25)正誤問題  第2問(51)~(55)三択問題
2016年9月・不動産の登記      -
2016年5月・不動産の登記      -
2016年1月・不動産の登記      -
2015年9月・不動産の登記      -
2015年5月・不動産の登記      -
2015年1月-            -


◆ 出 題 内 容 ◆
第1問(21)~(25)は不動産の正誤問題です。


前回(2016年9月)の第1問(21)は「不動産の見方」から「不動産登記」の出題でした。今回(2017年1月)本命予想問題も前回同様「不動産の見方」から「不動産登記」です。


過去5年間15回の試験のうち13問出題され、そのうち正誤問題から12問、三択問題から1問出題されています。直近2年(6回)では5問出題されています。


出題内容は「不動産登記簿の構成」が最も多く、「地図と公図」、「不動産登記の効力」が稀に出題されます。まずは「不動産登記簿の構成」を必ず解答できるようにしましょう。


第2予想問題は「不動産の価格」、第3予想問題は「不動産の鑑定評価」です。


過去5年間15回の試験のうち「不動産の価格」は3問、「不動産の鑑定評価」は1問出題されています。


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次の各文章を読んで,正しいものまたは適切なものは1を,誤っているものまたは不適切なものは2を選択しなさい。


□本命予想問題
不動産の登記記録の権利部乙区には,抵当権や賃借権など,所有権以外の権利に関する登記事項が記録される。

【解答】 1
【解説】設問の通り,不動産の登記記録の権利部甲区には所有権に関する登記事項が,権利部乙区には抵当権や賃借権など,所有権以外の権利に関する登記事項が記録される。
2015年5月(21)

 


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□解答のポイント(不動産登記簿の構成)
・表題部・・・土地や建物の表示に関する事項が記載される。土地は所在、地番、地目、地積、登記原因など。建物は所在、家屋番号、種類、構造、床面積、登記原因など。地番と住居表示は一致しているとはいえず、登記面積も正確とはいえない。
・権利部・・・甲区と乙区から成り、甲区は所有権、乙区は所有権以外の権利(抵当権、賃借権など)を記録する。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 


■類題1
土地の登記記録の表題部には,所在や地番など,土地の表示に関する事項が記録されている。

【解答】 1
【解説】設問の通り、土地の登記記録の表題部には,所在や地番など,土地の表示に関する事項が記録されており、権利部には権利に関する事項が記録されている。
2013年1月(21)

 


■類題2
不動産登記法は,登記所に地図および建物所在図(いわゆる14条地図)を備え付けるものと規定しているが,この地図が備え付けられるまでの間は,これに代えて地図に準ずる図面(いわゆる公図)を備え付けることができるとしている。

【解答】 1
【解説】設問のとおり。不動産登記法は,登記所に地図および建物所在図(いわゆる14条地図)を備え付けるものと規定している。しかし備え付けられるまでの間は,これに代えて地図に準ずる図面(いわゆる公図)を備え付けることができるとしている。
2008年5月(21)

 


■類題3
不動産の登記事項証明書の交付請求ができる者は,対象不動産の所有者に限られる。

【解答】 2
【解説】不動産の登記事項証明書の交付請求は,手数料を納付すれば誰でもできる。対象不動産の所有者に限られるわけではない。
2013年9月(21)

 


□第2予想問題
土地の固定資産税の課税標準となる価格の評価替えは,原則として,1年に1度行われる。

【解答】2
【解説】土地の固定資産税の課税標準となる価格の評価替えは,原則として,3年に1度行われる。公示価格、基準地標準価格、相続税評価額は毎年評価替えが行われる。
2015年1月(51) 改題

 


□第3予想問題
不動産の価格を求める鑑定評価の手法のうち,収益還元法は,価格時点における対象不動産の再調達原価を求め,この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の試算価格を求める手法である。

【解答】 2
【解説】価格時点における対象不動産の再調達原価を求め,この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の試算価格を求める手法は原価法である。「収益還元法」ではない。
それに対し対象不動産が将来生み出すであろう収益をベースに、対象不動産の価値を求める方法を収益還元法という。また多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を行い、各種補正を行って対象不動産の価値を求める方法を取引事例比較法という。
2011年1月(51)改題

 


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★★ 2017年1月FP技能士3級学科試験 予想問題第1問(20) ★★


◆ 出 題 予 想 ◆
所得税の申告・納付
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★
過去5年間15回中 17問出題


◆直近2年(6回)出題傾向◆
出題テーマ(所得税の申告・納付)
 第1問(16)~(20)正誤問題        第2問(46)~(50)三択問題
2016年9月-                  ・青色申告(提出期限)
2016年5月-                  ・年末調整
2016年1月・確定申告              ・年末調整
2015年9月-                  -
2015年5月・少額投資非課税制度における非課税口座 -
2015年1月・青色申告控除            ・青色申告(提出期限)
                        ・給与所得の申告


◆ 出 題 内 容 ◆
前回(2016年9月)の第1問(20)は「所得税の税額控除」から「住宅ローン控除」の問題でした。今回(2017年1月)本命予想問題は「所得税の申告・納付」です。


過去5年間15回の試験のうち17問出題され、そのうち正誤問題から7問出題されています。


出題内容は、「給与所得者の源泉徴収制度」と「青色申告制度」の問題に、ほぼ二分されます。「青色申告制度」を苦手にする学習者は多いようですが、出題されるポイントは限られています。下記に掲載した問題を、繰り返し解いて、是非攻略してください。


近年の制度である「少額投資非課税制度における非課税口座(NISA口座)」も申告がらみで出題されています。問題を載せておきますので必ず解いておいてください。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


次の各文章を読んで,正しいものまたは適切なものは1を,誤っているものまたは不適切なものは2を選択しなさい。


□本命予想問題
1カ所から給与等の支払を受けている者で,その給与等の額が一定額以下のため年末調整により所得税が精算されている者であっても,その年中の給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が10万円を超える場合は,所得税の確定申告をしなければならない。

【解答】2
【解説】1カ所から給与等の支払を受けている者で,その給与等の額が一定額以下のため年末調整により所得税が精算されている者であっても,その年中の給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える場合は,所得税の確定申告をしなければならない。「10万円を超える場合」ではない。
2015年1月(20)

 


■類題1
所得税法において,給与所得を有する居住者で,その年中に支払を受けるべき給与等の収入金額が2,000万円を超える者は,確定申告書を提出しなければならない。

【解答】 1
【解説】設問の通り。給与収入が2,000万円を超える人や、給与所得者で給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円を超える人は、確定申告を行わなければならない。
2012年5月(17)

 


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


□解答のポイント(確定申告が必要な給与所得者)
・主たる給与等の収入金額2,000万円を超える人
・給与所得者で、給与所得と退職所得以外の所得金額が20万円を超える人
・2ヶ所以上から給与の支払を受けている人
・雑損控除、医療費控除、寄付金控除の適用を受けようとする人や、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため退職所得の還付を受けようとする人


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 


■類題2
これまで所得税につき白色申告を行ってきた個人事業主が,新たに青色申告を行おうとする場合の「青色申告承認申請書」の提出期限は,青色申告書による申告をしようとする年の前年の12月31日である。

【解答】 2
【解説】青色申告書による申告をしようとするその年の3月15日までである。「青色申告書による申告をしようとする年の前年の12月31日」ではない。
2010年1月(18)

 


■類題3
所得税においては,不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が,所定の要件を満たす場合,最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができる。

【解答】 1
【解説】原則10万円であるが,不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が,所定の要件を満たす場合,最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができる。
2011年1月(20)

 


■類題4
納税者の配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受けている場合,その配偶者は所得税における控除対象配偶者とならない。

【解答】1
【解説】設問の通り納税者の配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受けている場合,その給与は必要経費に算入できるので,配偶者は所得税における控除対象配偶者とはならない。
2015年1月(19)

 


■類題5
少額投資非課税制度における非課税口座(NISA口座)内で生じた上場株式等の売買益や配当金等を非課税とするためには,所得税の確定申告が必要である。

【解答】2
【解説】少額投資非課税制度における非課税口座(NISA口座)内で生じた上場株式等の売買益や配当金等を非課税とするために,所得税の確定申告の手続きを行う必要はない。
2015年5月(20)

 


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


NEXT : 2017年1月FP技能士3級学科試験 予想問題第1問(21)Vol.208


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★★ 2017年1月FP技能士3級学科試験 予想問題第1問(19) ★★


◆ 出 題 予 想 ◆
所得税の所得控除①
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★
過去5年間15回中 33問出題


◆直近2年(6回)出題傾向◆
出題テーマ(所得税の所得控除)
 第1問(16)~(20)正誤問題 第2問(46)~(50)三択問題
2016年9月・医療費控除     ・扶養控除
2016年5月・控除対象配偶者   ・医療費控除
     ・社会保険料控除      ・扶養控除
2016年1月・配偶者控除          ・医療費控除
2015年9月・配偶者特別控除      ・扶養控除
2015年5月・医療費控除          ・配偶者控除
                               ・生命保険料控除
2015年1月-                    ・地震保険料控除


◆ 出 題 内 容 ◆
前回(2016年9月)の第1問(19)は、「所得税の税額控除」の出題でした。今回(2017年1月)本命予想問題は「所得税の所得控除」です。


過去5年間15回の試験のうち33問出題され、平均2問の出題です。


正誤問題からは14問出題されています。その内訳は、「基礎控除」1問、「配偶者の控除」4問、「扶養控除」1問、「医療費控除」4問、「地震保険料控除」1問、「小規模企業共済等掛金控除」1問、「社会保険料控除」2問となっています。近年の改正点である「企業型確定拠出年金の従業員拠出の所得控除」や、「生命保険料控除」に注意が必要です。


ここ第1問(19)では「扶養控除」「配偶者の控除」「医療費控除」「社会保険料控除」「小規模企業共済等掛金控除」を掲載し、第2問(47)では「配偶者の控除」「扶養控除」「生命保険料控除」「地震控除」を取り上げています。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


次の各文章を読んで,正しいものまたは適切なものは1を,誤っているものまたは不適切なものは2を選択しなさい。


□本命予想問題
平成28年分の所得税の計算において,16歳に満たない扶養親族に係る扶養控除の金額は,1人につき38万円である。

【解答】 2
【解説】扶養控除の金額は、16歳未満0、16歳以上19歳未満38万円、19歳以上23歳未満63万円である。
2012年1月(18)改

 


■類題1
人間ドックの受診費用は,その人間ドックによって特に異常が発見されなかった場合であっても,所得税における医療費控除の対象となる。

【解答】2
【解説】人間ドックの受診費用は,その人間ドックによって特に異常が発見されなかった場合は,所得税における医療費控除の対象とはならない。異常が発見された場合は,所得税における医療費控除の対象となる。
2015年5月(19)

 


■類題2
所得税の医療費控除の控除額は,その年中に支払った医療費の金額から,保険金等で補てんされる金額および20万円を控除して算出する。

【解答】2
【解説】所得税の医療費控除の控除額は,その年中に支払った医療費の金額から,保険金等で補てんされる金額および10万円(または総所得金額の5%といずれか少ない金額)を控除して算出する。
2012年5月(20)

 


■類題3
居住者が自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合,支払った金額がその居住者のその年分の総所得金額等から控除される。

【解答】 1
【解説】設問の通り、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を居住者本人が支払った場合、支払った金額が社会保険料控除として全額、その居住者のその年分の総所得金額等から控除される。
2013年1月(17)

 


■類題4
企業型確定拠出年金において、平成24年1月より従業員の拠出(マッチング拠出)が認められるようになったが,その従業員の拠出金は所得税における社会保険料控除の対象となる。

【解答】 2
【解説】従業員の拠出金は、個人型確定拠出年金同様、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる。社会保険料控除の対象ではない。
(創作問題)

 


■類題5
所得税における「控除対象配偶者」とは,居住者である納税者と生計を一にし,かつ,合計所得金額が103万円以下である配偶者をいう。

【解答】 2
【解説】所得税における「控除対象配偶者」とは,居住者である納税者と生計を一にし,かつ,合計所得金額が38万円以下である配偶者をいう。103万円ではない。
2012年5月(16)

 


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


NEXT : 2017年1月FP技能士3級学科試験 予想問題第1問(20)Vol.207


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★★ 2017年1月FP技能士3級学科試験 予想問題第1問(18) ★★


◆ 出 題 予 想 ◆
所得税の各種所得②
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★
過去5年間15回中 39問出題


◆直近2年(6回)出題傾向◆
出題テーマ(所得税の各種所得)
    第1問(16)~(20)正誤問題  第2問(46)~(50)三択問題
2016年9月・利子所得                ・退職所得
     ・不動産所得              ・一時所得
2016年5月・退職所得                ・事業所得(減価償却資産)
                                   ・利子所得
2016年1月・一時所得                ・事業所得
                                   ・退職所得
2015年9月・一時所得                ・利子所得
         ・退職所得                ・不動産所得
2015年5月・一時所得                -
         ・譲渡所得
2015年1月・一時所得                ・退職所得
         ・雑所得                  ・譲渡所得(上場株式等)


◆ 出 題 内 容 ◆
前回(2016年9月)の第1問(18)は、「所得税の控除所得」の問題でした。今回(2017年1月)の本命予想問題は前問に引き続き「所得税の各種所得」です。


過去5年間15回の試験では39問出題されている超頻出問題です。


前問に続きここ第1問(18)では「一時所得」「退職所得」を取り上げます。


第2予想問題は「所得税の損益通算」です。所得税の10種類の所得のうち、損益通算することができるのは「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」ですが、よく出題されるポイントは、「不動産所得や譲渡所得であっても損益通算できない場合」についてです。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


次の各文章を読んで,正しいものまたは適切なものは1を,誤っているものまたは不適切なものは2を選択しなさい。

□本命予想問題
退職所得の金額(特定役員退職手当等に係るものは除く)は,その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額である。

【解答】1
【解説】設問の通り,退職所得の金額(特定役員退職手当等に係るものは除く)は,その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額である。
2014年1月(17)

 


■類題1
勤続年数が20年を超える者が退職手当等を受け取る場合、所得税において、退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は、40万円にその勤続年数を乗じた金額となる。

【解答】2
【解説】勤続年数が20年を超える者が退職手当等を受け取る場合、所得税において、退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は、その勤続年数から20を控除した数に70万円を乗じ、さらに800万円を加えた金額となる。800万円+70万円×(勤続年数-20年)
2016年5月(18)

 


■類題2
退職所得を有する者が「退職所得の受給に関する申告書」を提出し,すでに所得税の源泉徴収がされている場合,その退職所得に係る確定申告書の提出義務はない。

【解答】 1
【解説】設問のとおり。一方退職所得を有する者が「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合,収入金額に対し20%の所得税が源泉徴収され,税額の精算には確定申告が必要になる。
2013年5月(17)

 


■類題3
一時所得の金額は,その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し,その残額から特別控除額(最高50万円)を控除した金額であり,その金額が総所得金額に算入される。

【解答】2
【解説】一時所得の金額は,その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し,その残額から特別控除額(最高50万円)を控除した金額である。その金額が総所得金額に算入される際には2分の1にする。
2015年5月(17)

 


□第2予想問題
不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち,土地等を取得するための負債の利子の額に相当する部分の金額は,損益通算の対象となる。

【解答】2
【解説】不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得は損益通算の対象となる所得であるが、土地等を取得するための負債の利子の額に相当する部分の金額や,土地、建物、株式の譲渡により生じた損失などは,損益通算の対象とはならない。
2009年9月(20)

 


■類題1
上場株式に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は,給与所得の金額と損益通算することができない。

【解答】 1
【解説】設問のとおり。上場株式に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は,株式等の譲渡益と内部通算することができるが,給与所得の金額と損益通算することはできない。
2013年5月(18)

 


■類題2
保養の目的で所有する別荘など,生活に通常必要でない資産を譲渡したことによって生じた損失の金額は,他の所得の金額と損益通算することができない。

【解答】 1
【解説】設問の通り,別荘,貴金属など,生活に通常必要でない資産を譲渡したことによって生じた損失の金額は,他の所得の金額と損益通算することができない。
2014年1月(19)

 


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


□解答のポイント(損益通算)
・不動産所得でも、土地等の取得のための借入金の利子は、損益通算の対象外になります。

・譲渡所得でも、生活用動産の譲渡損失、別荘、一個または一組が30万円超の貴金属、書画・骨董など、生活に通常必要ない資産の譲渡損失、土地、建物、株式の譲渡損失は、損益通算の対象外になります。ただし土地建物の譲渡損失、株式の譲渡損失は、それぞれ「内部通算」することはできます。上場株式等の譲渡により生じた損失の金額に関しては,分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除することができます。

 


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


NEXT : 2017年1月FP技能士3級学科試験 予想問題第1問(19)Vol.206


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★★ 2017年1月FP技能士3級学科試験 予想問題第1問(17) ★★


◆ 出 題 予 想 ◆
所得税の各種所得①
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★
過去5年間15回中 39問出題


◆直近2年(6回)出題傾向◆
出題テーマ(所得税の各種所得)
    第1問(16)~(20)正誤問題  第2問(46)~(50)三択問題
2016年9月・利子所得                ・退職所得
          ・不動産所得              ・一時所得
2016年5月・退職所得                ・事業所得(減価償却資産)
                                             ・利子所得
2016年1月・一時所得                ・事業所得
                                              ・退職所得
2015年9月・一時所得                ・利子所得
               ・退職所得                ・不動産所得
2015年5月・一時所得                -
               ・譲渡所得
2015年1月・一時所得                ・退職所得
               ・雑所得                  ・譲渡所得(上場株式等)


◆ 出 題 内 容 ◆
前回(2016年9月)の第1問(17)は、「所得税の各種所得」の出題でした。今回(2017年1月)の本命予想問題も「所得税の各種所得」です。


過去5年間15回の試験のうち39問出題され、そのうち正誤問題からは21問、三択問題からは18問、出題されています。


・正誤問題20問の内訳は「利子所得」2問、「不動産所得」4問、「事業所得」0問、「給与所得」0問、「譲渡所得」3問、「一時所得」5問、「雑所得」2問、「退職所得」5問、「山林所得」は0となっています。


・三択問題18問の内訳は「利子所得」3問、「配当所得」0問、「不動産所得」1問、「事業所得」5問、「給与所得」1問、「譲渡所得」3問、「一時所得」2問、「雑所得」0問、「退職所得」3問、「山林所得」は0となっています。


ここ第1問(17)では、正誤問題として比較的出題の多い「不動産所得」「譲渡所得」「雑所得」を、第1問(18)では「一時所得」「退職所得」を取り上げます。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


次の各文章を読んで,正しいものまたは適切なものは1を,誤っているものまたは不適切なものは2を選択しなさい。


□本命予想問題
家賃の支払日が毎月25日と定められている契約において,当月末までに賃借人からの支払がないので翌月に請求をしたところ,翌々月に支払がなされた。この場合,所得税における不動産所得の金額の計算上,その家賃の総収入金額に算入すべき時期は,原則として支払を受けた日となる。

【解答】 2
【解説】たとえば平成26年12月末日支払予定の家賃の振込みが行われず、平成27年1月に振り込まれたとした場合、所得税における不動産所得の金額の計算上,その家賃の総収入金額に算入すべき時期は,原則として「契約上定められた支払日」、すなわち平成12月末日となる。「支払を受けた日」ではない。
2008年5月(48)改題

 


■類題1
所得税において,上場株式等の譲渡により生じた損失の金額は,総合課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除することができる。

【解答】2
【解説】所得税において,上場株式等の譲渡により生じた損失の金額は,分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除することができる。「総合課税」ではない。
2014年1月(18)

 


■類題2
公的年金等に係る雑所得の金額は,その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除して算出する。

【解答】1
【解説】設問の通り公的年金等に係る雑所得の金額は,その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除して算出する。
2015年1月(18)

 


■類題3
不動産を賃貸する際に受け取った敷金(後に全額返還を要するもの)は,不動産所得の金額の計算上,総収入金額に含めない。

【解答】 1
【解説】設問のとおり,後に全額返還を要する敷金等は,不動産所得の金額の計算上,総収入金額に含めない。一方,返還不要な敷金等は,家賃や更新料と同様に,不動産所得の金額の計算上,総収入金額に含める。
2013年5月(16)

 


■類題4
所得税において,事業的規模で行われている不動産の貸付による所得は,事業所得に該当する。

【解答】 2
【解説】所得税において,不動産の貸付による所得は,事業的規模で行われていても,事業的規模で行われていなくても,不動産所得に該当する。事業的規模によって分類されるのは,青色申告における特別控除の額である。
2013年5月(19)

 


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NEXT : 2017年1月FP技能士3級学科試験 予想問題第1問(18)Vol.205


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★★ 2017年1月FP技能士3級学科試験 予想問題第1問(16) ★★


◆ 出 題 予 想 ◆
所得税の仕組み
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
過去5年間15回中 15問出題

◆直近2年(6回)出題傾向◆
出題テーマ(所得税の仕組み)
 第1問(16)~(20)正誤問題 第2問(46)~(50)三択問題
2016年9月-           -
2016年5月・復興特別所得税    -
2016年1月-           -
2015年9月・所得税の納税義務者  -
2015年5月-           -
2015年1月・所得税の非課税所得  -


◆ 出 題 内 容 ◆
第1問(16)~(20)はタックスプランの正誤問題です。


前回(2016年9月)の第1問(16)は「所得税の各種所得」の問題でした。


今回(2017年1月)の本命予想問題は「所得税の仕組み」です。


過去5年間15回の試験のうち15問出題され、そのうち正誤問題から11問出題されている頻出問題です。


出題内容は、所得税の納税義務者、非課税項目、計算の対象期間、税率など、所得税の基本的な仕組みが、幅広く出題されます。所得税の税額計算問題もたまに出題されるので解答できるようにしておきましょう。出題例を掲載しておきます。


第2予想問題は「わが国の税制度」です。過去5年間15回で7問しか出題されていませんが、直近2年(6回)では2問出題されています。国税か地方税か、直接税か間接税か、など基本的な問題が出題されます。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


次の各文章を読んで,正しいものまたは適切なものは1を,誤っているものまたは不適切なものは2を選択しなさい。


□本命予想問題
所得税は,原則として,毎年4月1日から翌年3月31日までの期間に生じた個人の所得に対して課される税金である。

【解答】 2
【解説】所得税は,毎年「1月1日から同年12月31日まで」の期間に生じた個人の所得に対して課される税金。確定申告は翌年2月16日から3月15日の間に行う。ちなみに法人税は法人ごとに決めることができる。
2011年5月(16)

 


■類題1
所得税法において,相続,遺贈または個人からの贈与により取得するものは,非課税所得とされる。

【解答】 1
【解説】相続,遺贈により取得するものは相続税,個人からの贈与は贈与税が課せられ,所得税法においては非課税所得とされる。
2012年1月(16)

 


■類題2
所得税において,自己の生活の用に供する家具や衣服(骨とうや美術工芸品等には該当しない)を譲渡したことによる所得は,非課税所得とされる。

【解答】1
【解説】設問の通り所得税において,自己の生活の用に供する家具や衣服を譲渡したことによる所得は,非課税所得とされる。
2014年9月(17)

 


■類題3
生命保険契約の入院特約に基づき被保険者本人が受け取る入院給付金は,所得税では非課税所得となる。

【解答】1
【解説】設問の通り,生命保険契約の入院特約に基づき被保険者本人が受け取る入院給付金は,所得税上非課税所得である。
2015年1月(16)

 


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


□解答のポイント(非課税所得)
所得の性格や、社会政策上所得とすべきではない所得。所得の計算に、あらかじめ加えない。
・給与所得者の通勤手当(月10万円まで)
・遺族が受け取る遺族年金、雇用保険の失業給付金、身体の傷害、心身の損害に起因して受ける保険金など。
・損害賠償金や慰謝料。
・宝くじの当選金
・生活用動産の譲渡(1個当たり30万円超の書画・骨董・絵画・貴金属は除く)


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


■類題4
所得税において、非居住者は、国内源泉所得以外については納税義務を負わない。

【解答】1
【解説】設問の通り、所得税において、非居住者は、国内源泉所得以外については納税義務を負わない。
なお所得税において居住者とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、居住者以外の個人を非居住者と規定している。
2015年9月(16)

 


■類題5
復興特別所得税は、基準所得税額に2.1%の税率を乗じて計算される。


【解答】1
【解説】設問の通り、復興特別所得税は、基準所得税額に2.1%の税率を乗じて計算される。
2016年5月(17)

 


■類題6
課税総所得金額が1,000万円である者の所得税の金額は,下記の〈資料〉を用いて計算すると,2,793,120円である。
〈資料〉所得税の速算表(一部抜粋)
課税総所得金額     税率   控除額
900万円超 1800万円以下 33% 153.6万円

【解答】 2
【解説】〈資料〉所得税の速算表によると、税率33%、控除額153.6万円なので、
課税総所得金額1,000万円×税率33%-控除額153.6万円=1,764,000円。
2,793,120円ではない。
2012年5月(49)

 


□第2予想問題
税金は国税と地方税に区分できるが,所得税は国税であり,法人税は地方税である。

【解答】 2
【解説】税金は国税と地方税に区分できるが,所得税,法人税ともに国税である。
2014年1月(16)

 


■類題
法律上の納税義務者と実際に税金を負担する者が異なる税を間接税といい、間接税の例の1つとして、消費税が挙げられる。

【解答】1
【解説】設問の通り、間接税は法律上の納税義務者と実際に税金を負担する者が異なる税。消費税、酒税、タバコ税など。
2016年5月(16)

 


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