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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2016.1.6━Vol.208━━
★ 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級最短最速一発合格講座 ★
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★★ 2017年1月FP技能士3級学科試験 予想問題第1問(21) ★★
◆ 出 題 予 想 ◆
不動産の見方(登記)
★★★★★ ★★★★★ ★★★
過去5年間15回中 13問出題
◆直近2年(6回)出題傾向◆
出題テーマ(不動産登記)
第1問(21)~(25)正誤問題 第2問(51)~(55)三択問題
2016年9月・不動産の登記 -
2016年5月・不動産の登記 -
2016年1月・不動産の登記 -
2015年9月・不動産の登記 -
2015年5月・不動産の登記 -
2015年1月- -
◆ 出 題 内 容 ◆
第1問(21)~(25)は不動産の正誤問題です。
前回(2016年9月)の第1問(21)は「不動産の見方」から「不動産登記」の出題でした。今回(2017年1月)本命予想問題も前回同様「不動産の見方」から「不動産登記」です。
過去5年間15回の試験のうち13問出題され、そのうち正誤問題から12問、三択問題から1問出題されています。直近2年(6回)では5問出題されています。
出題内容は「不動産登記簿の構成」が最も多く、「地図と公図」、「不動産登記の効力」が稀に出題されます。まずは「不動産登記簿の構成」を必ず解答できるようにしましょう。
第2予想問題は「不動産の価格」、第3予想問題は「不動産の鑑定評価」です。
過去5年間15回の試験のうち「不動産の価格」は3問、「不動産の鑑定評価」は1問出題されています。
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次の各文章を読んで,正しいものまたは適切なものは1を,誤っているものまたは不適切なものは2を選択しなさい。
□本命予想問題
不動産の登記記録の権利部乙区には,抵当権や賃借権など,所有権以外の権利に関する登記事項が記録される。
↓
↓
↓
【解答】 1
【解説】設問の通り,不動産の登記記録の権利部甲区には所有権に関する登記事項が,権利部乙区には抵当権や賃借権など,所有権以外の権利に関する登記事項が記録される。
2015年5月(21)
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□解答のポイント(不動産登記簿の構成)
・表題部・・・土地や建物の表示に関する事項が記載される。土地は所在、地番、地目、地積、登記原因など。建物は所在、家屋番号、種類、構造、床面積、登記原因など。地番と住居表示は一致しているとはいえず、登記面積も正確とはいえない。
・権利部・・・甲区と乙区から成り、甲区は所有権、乙区は所有権以外の権利(抵当権、賃借権など)を記録する。
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■類題1
土地の登記記録の表題部には,所在や地番など,土地の表示に関する事項が記録されている。
↓
↓
↓
【解答】 1
【解説】設問の通り、土地の登記記録の表題部には,所在や地番など,土地の表示に関する事項が記録されており、権利部には権利に関する事項が記録されている。
2013年1月(21)
■類題2
不動産登記法は,登記所に地図および建物所在図(いわゆる14条地図)を備え付けるものと規定しているが,この地図が備え付けられるまでの間は,これに代えて地図に準ずる図面(いわゆる公図)を備え付けることができるとしている。
↓
↓
↓
【解答】 1
【解説】設問のとおり。不動産登記法は,登記所に地図および建物所在図(いわゆる14条地図)を備え付けるものと規定している。しかし備え付けられるまでの間は,これに代えて地図に準ずる図面(いわゆる公図)を備え付けることができるとしている。
2008年5月(21)
■類題3
不動産の登記事項証明書の交付請求ができる者は,対象不動産の所有者に限られる。
↓
↓
↓
【解答】 2
【解説】不動産の登記事項証明書の交付請求は,手数料を納付すれば誰でもできる。対象不動産の所有者に限られるわけではない。
2013年9月(21)
□第2予想問題
土地の固定資産税の課税標準となる価格の評価替えは,原則として,1年に1度行われる。
↓
↓
↓
【解答】2
【解説】土地の固定資産税の課税標準となる価格の評価替えは,原則として,3年に1度行われる。公示価格、基準地標準価格、相続税評価額は毎年評価替えが行われる。
2015年1月(51) 改題
□第3予想問題
不動産の価格を求める鑑定評価の手法のうち,収益還元法は,価格時点における対象不動産の再調達原価を求め,この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の試算価格を求める手法である。
↓
↓
↓
【解答】 2
【解説】価格時点における対象不動産の再調達原価を求め,この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の試算価格を求める手法は原価法である。「収益還元法」ではない。
それに対し対象不動産が将来生み出すであろう収益をベースに、対象不動産の価値を求める方法を収益還元法という。また多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を行い、各種補正を行って対象不動産の価値を求める方法を取引事例比較法という。
2011年1月(51)改題
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