2017年1月試験対策 FP技能士3級学科予想問題 第1問(22) | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

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★★ 2017年1月FP技能士3級学科試験 予想問題第1問(22) ★★


◆ 出 題 予 想 ◆
不動産の取引(借地借家法)
★★★★★ ★★★★★
過去5年間15回中 10問出題


◆直近2年(6回)出題傾向◆
出題テーマ(借地借家法)
 第1問(21)~(25)正誤問題 第2問(51)~(55)三択問題
2016年9月 ・借地権の対抗要件 -
2016年5月 - -
2016年1月 - ・定期借地契約
2015年9月 ・普通借家契約 -
2015年5月 ・定期借家契約 -
2015年1月 ・普通借家契約 -


◆ 出 題 内 容 ◆
前回(2016年9月)の第1問(22)は「不動産の取引」から「宅建業法」の出題でした。今回(2017年1月)本命予想問題は「不動産の取引」から「借地借家法」です。


過去5年間15回の試験のうち10問出題され、そのうち正誤問題から8問出題されています。


出題内容は「普通借地」「定期借地」「普通借家」「定期借家」です。10問中「借地」が4問、「借家」が6問です。3級学科試験では借地は「定期借地」、借家は「定期借家」が多く出題されています。それぞれの特徴をしっかり区別して学習してください。


第2予想問題は「不動産の取引」から不動産売買契約です。


出題内容は「民法上の契約」「宅建業法」です。「民法上の契約」における「手付金」「危険負担」「瑕疵担保責任」が多く出題されます。


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次の各文章を読んで,正しいものまたは適切なものは1を,誤っているものまたは不適切なものは2を選択しなさい。


□本命予想問題
事業用定期借地権は,賃貸マンションや社宅等の居住用建物の所有を目的として設定することができる。

【解答】 2
【解説】事業用定期借地権の用途は事業用に限られる。たとえ一部であっても居住用部分は認められない。
2010年9月(22)

 


■類題1
借地借家法で規定される定期借地権等のうち,事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は,公正証書によって締結しなければならない。

【解答】1
【解説】設問の通り,事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は,公正証書によって締結しなければならない。一般定期借地権は公正証書等の書面による。建物譲渡特約付借地権は,特に定めはない。
2013年9月(23)

 


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□解答のポイント(定期借地権)
・一般定期借地権・・・(期間)50年以上(用途)制限なし(書式)公正証書等の書面(終了時の措置)原則更地で返還
・建物譲渡特約付借地権・・・(期間)30年以上(用途)制限なし(書式)定めなし(終了時の措置)建物の譲渡
・事業用借地権・・・(期間)10年以上50年未満(用途)事業用に限る、一部でも居住用は認められない(書式)公正証書に限る(終了時の措置)原則更地で返還


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■類題2
賃貸借期間を1年未満とする定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は,期間の定めがない賃貸借契約とみなされる。

【解答】2
【解説】賃貸借期間を1年未満とする普通借家契約は,期間の定めがない賃貸借契約とみなされるが,定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は,1年未満の期間でも契約できる。
2015年5月(23)

 


■類題3
建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約を除く)において,1年未満の期間を賃貸借期間として定めた場合,期間の定めのない賃貸借契約とみなされる。

【解答】1
【解説】設問の通り建物の普通賃貸借契約において,1年未満の期間を賃貸借期間として定めた場合,期間の定めのない賃貸借契約とみなされる。
2015年1月(21)

 


□第2予想問題
民法の規定によれば,売買の目的物に瑕疵があり,契約時に買主がこれを知らず,かつ,そのために契約をした目的を達することができないときには,買主は契約の解除をすることができるが,契約の解除は,買主がその事実を知った時から1年以内にしなければならない。

【解答】1
【解説】買主が瑕疵の存在を知った時から1年以内に権利を行使しなければならない。
2009年9月(22)

 


■類題
宅地建物取引業者は,自ら売主となる不動産の売買契約の締結に際して,取引の相手方が宅地建物取引業者ではない場合には,代金の額の10分の2を超える額の手付金を受領することができない。

【解答】1
【解説】設問の通り,宅建業者が売主で買主が宅建業者以外の場合,売主(宅建業者)は代金の2割を超える手付金を受け取ってはいけない。
2010年5月(22)

 


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