2017年1月試験対策 FP技能士3級学科予想問題 第1問(18) | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

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★★ 2017年1月FP技能士3級学科試験 予想問題第1問(18) ★★


◆ 出 題 予 想 ◆
所得税の各種所得②
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★
過去5年間15回中 39問出題


◆直近2年(6回)出題傾向◆
出題テーマ(所得税の各種所得)
    第1問(16)~(20)正誤問題  第2問(46)~(50)三択問題
2016年9月・利子所得                ・退職所得
     ・不動産所得              ・一時所得
2016年5月・退職所得                ・事業所得(減価償却資産)
                                   ・利子所得
2016年1月・一時所得                ・事業所得
                                   ・退職所得
2015年9月・一時所得                ・利子所得
         ・退職所得                ・不動産所得
2015年5月・一時所得                -
         ・譲渡所得
2015年1月・一時所得                ・退職所得
         ・雑所得                  ・譲渡所得(上場株式等)


◆ 出 題 内 容 ◆
前回(2016年9月)の第1問(18)は、「所得税の控除所得」の問題でした。今回(2017年1月)の本命予想問題は前問に引き続き「所得税の各種所得」です。


過去5年間15回の試験では39問出題されている超頻出問題です。


前問に続きここ第1問(18)では「一時所得」「退職所得」を取り上げます。


第2予想問題は「所得税の損益通算」です。所得税の10種類の所得のうち、損益通算することができるのは「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」ですが、よく出題されるポイントは、「不動産所得や譲渡所得であっても損益通算できない場合」についてです。


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次の各文章を読んで,正しいものまたは適切なものは1を,誤っているものまたは不適切なものは2を選択しなさい。

□本命予想問題
退職所得の金額(特定役員退職手当等に係るものは除く)は,その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額である。

【解答】1
【解説】設問の通り,退職所得の金額(特定役員退職手当等に係るものは除く)は,その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額である。
2014年1月(17)

 


■類題1
勤続年数が20年を超える者が退職手当等を受け取る場合、所得税において、退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は、40万円にその勤続年数を乗じた金額となる。

【解答】2
【解説】勤続年数が20年を超える者が退職手当等を受け取る場合、所得税において、退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は、その勤続年数から20を控除した数に70万円を乗じ、さらに800万円を加えた金額となる。800万円+70万円×(勤続年数-20年)
2016年5月(18)

 


■類題2
退職所得を有する者が「退職所得の受給に関する申告書」を提出し,すでに所得税の源泉徴収がされている場合,その退職所得に係る確定申告書の提出義務はない。

【解答】 1
【解説】設問のとおり。一方退職所得を有する者が「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合,収入金額に対し20%の所得税が源泉徴収され,税額の精算には確定申告が必要になる。
2013年5月(17)

 


■類題3
一時所得の金額は,その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し,その残額から特別控除額(最高50万円)を控除した金額であり,その金額が総所得金額に算入される。

【解答】2
【解説】一時所得の金額は,その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し,その残額から特別控除額(最高50万円)を控除した金額である。その金額が総所得金額に算入される際には2分の1にする。
2015年5月(17)

 


□第2予想問題
不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち,土地等を取得するための負債の利子の額に相当する部分の金額は,損益通算の対象となる。

【解答】2
【解説】不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得は損益通算の対象となる所得であるが、土地等を取得するための負債の利子の額に相当する部分の金額や,土地、建物、株式の譲渡により生じた損失などは,損益通算の対象とはならない。
2009年9月(20)

 


■類題1
上場株式に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は,給与所得の金額と損益通算することができない。

【解答】 1
【解説】設問のとおり。上場株式に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は,株式等の譲渡益と内部通算することができるが,給与所得の金額と損益通算することはできない。
2013年5月(18)

 


■類題2
保養の目的で所有する別荘など,生活に通常必要でない資産を譲渡したことによって生じた損失の金額は,他の所得の金額と損益通算することができない。

【解答】 1
【解説】設問の通り,別荘,貴金属など,生活に通常必要でない資産を譲渡したことによって生じた損失の金額は,他の所得の金額と損益通算することができない。
2014年1月(19)

 


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□解答のポイント(損益通算)
・不動産所得でも、土地等の取得のための借入金の利子は、損益通算の対象外になります。

・譲渡所得でも、生活用動産の譲渡損失、別荘、一個または一組が30万円超の貴金属、書画・骨董など、生活に通常必要ない資産の譲渡損失、土地、建物、株式の譲渡損失は、損益通算の対象外になります。ただし土地建物の譲渡損失、株式の譲渡損失は、それぞれ「内部通算」することはできます。上場株式等の譲渡により生じた損失の金額に関しては,分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除することができます。

 


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