2017年1月試験対策 FP技能士3級学科予想問題 第1問(17) | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

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★★ 2017年1月FP技能士3級学科試験 予想問題第1問(17) ★★


◆ 出 題 予 想 ◆
所得税の各種所得①
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★
過去5年間15回中 39問出題


◆直近2年(6回)出題傾向◆
出題テーマ(所得税の各種所得)
    第1問(16)~(20)正誤問題  第2問(46)~(50)三択問題
2016年9月・利子所得                ・退職所得
          ・不動産所得              ・一時所得
2016年5月・退職所得                ・事業所得(減価償却資産)
                                             ・利子所得
2016年1月・一時所得                ・事業所得
                                              ・退職所得
2015年9月・一時所得                ・利子所得
               ・退職所得                ・不動産所得
2015年5月・一時所得                -
               ・譲渡所得
2015年1月・一時所得                ・退職所得
               ・雑所得                  ・譲渡所得(上場株式等)


◆ 出 題 内 容 ◆
前回(2016年9月)の第1問(17)は、「所得税の各種所得」の出題でした。今回(2017年1月)の本命予想問題も「所得税の各種所得」です。


過去5年間15回の試験のうち39問出題され、そのうち正誤問題からは21問、三択問題からは18問、出題されています。


・正誤問題20問の内訳は「利子所得」2問、「不動産所得」4問、「事業所得」0問、「給与所得」0問、「譲渡所得」3問、「一時所得」5問、「雑所得」2問、「退職所得」5問、「山林所得」は0となっています。


・三択問題18問の内訳は「利子所得」3問、「配当所得」0問、「不動産所得」1問、「事業所得」5問、「給与所得」1問、「譲渡所得」3問、「一時所得」2問、「雑所得」0問、「退職所得」3問、「山林所得」は0となっています。


ここ第1問(17)では、正誤問題として比較的出題の多い「不動産所得」「譲渡所得」「雑所得」を、第1問(18)では「一時所得」「退職所得」を取り上げます。


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次の各文章を読んで,正しいものまたは適切なものは1を,誤っているものまたは不適切なものは2を選択しなさい。


□本命予想問題
家賃の支払日が毎月25日と定められている契約において,当月末までに賃借人からの支払がないので翌月に請求をしたところ,翌々月に支払がなされた。この場合,所得税における不動産所得の金額の計算上,その家賃の総収入金額に算入すべき時期は,原則として支払を受けた日となる。

【解答】 2
【解説】たとえば平成26年12月末日支払予定の家賃の振込みが行われず、平成27年1月に振り込まれたとした場合、所得税における不動産所得の金額の計算上,その家賃の総収入金額に算入すべき時期は,原則として「契約上定められた支払日」、すなわち平成12月末日となる。「支払を受けた日」ではない。
2008年5月(48)改題

 


■類題1
所得税において,上場株式等の譲渡により生じた損失の金額は,総合課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除することができる。

【解答】2
【解説】所得税において,上場株式等の譲渡により生じた損失の金額は,分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除することができる。「総合課税」ではない。
2014年1月(18)

 


■類題2
公的年金等に係る雑所得の金額は,その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除して算出する。

【解答】1
【解説】設問の通り公的年金等に係る雑所得の金額は,その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除して算出する。
2015年1月(18)

 


■類題3
不動産を賃貸する際に受け取った敷金(後に全額返還を要するもの)は,不動産所得の金額の計算上,総収入金額に含めない。

【解答】 1
【解説】設問のとおり,後に全額返還を要する敷金等は,不動産所得の金額の計算上,総収入金額に含めない。一方,返還不要な敷金等は,家賃や更新料と同様に,不動産所得の金額の計算上,総収入金額に含める。
2013年5月(16)

 


■類題4
所得税において,事業的規模で行われている不動産の貸付による所得は,事業所得に該当する。

【解答】 2
【解説】所得税において,不動産の貸付による所得は,事業的規模で行われていても,事業的規模で行われていなくても,不動産所得に該当する。事業的規模によって分類されるのは,青色申告における特別控除の額である。
2013年5月(19)

 


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