Luxury Goodsのリメイク行為及び販売-商標権の侵害
事件の概要 最近、韓国特許法院は、被告が原告の商標の付いているバッグを新しい製品にリメイクした行為が商標権の侵害に該当すると判決しました。被告は、リメイクを通じて製品を変形したことは商標法上、侵害ではないと主張しましたが、法院は当該行為を新しい製品を生産する行為であると評価しました。特に、リメイクした製品には本来の商標が依然として明確に表示されており、消費者に出所についての混同を招く可能性があると判断しました。判決内容 法院は、被告のリメイクした製品が原告の商標が表示された状態で販売されたため、商標権を侵害したと判断しました。具体的に、法院は、1)原告の商標が付いた製品をリメイクして新たに生産したことと、2)リメイクした製品をそのまま消費者に販売することが商標法上の「商品の引渡し」に該当すると判断しました。商標権の侵害を認めたのは、このような行為が商標の出所表示機能と商標の品質保証機能を損なう可能性があることを考慮したものです。 これと類似の事例で、韓国大法院は、期限切れの使い捨てカメラの空の容器を回収し、新しいフィルムを再び装着してカメラを再販売することは商標権の侵害を構成すると判決しました。このような判決は、本来の製品が商標権者から生産及び販売されたとしても、元の製品を損傷する程度に製造または修理した過程は商標権の侵害行為であるという点に基づくものであります(大法院判決、2003年4月11日)。外国の判決例 米国裁判所は、顧客の要望に応じて有名ブランドの時計をリメイクした後(例えば、ベゼル、文字盤またはストラップの変更、文字盤にダイヤモンドを追加)、その時計を販売することは商標権の侵害に該当すると判決しました(Rolex Watch, U.S.A., Inc. v. Michel Co. 179 F.3d 704(9th Cir. 1999))。同様に、日本の裁判所は、有名ブランドのゴルフクラブのシャフトのみを他社のシャフトに交換した後、修正されたクラブを販売することは商標権の侵害行為であると判決しました(Tokyo District Court Decision, 1998年12月25日)。示唆するところ 今回の判決は、商標権の保護範囲を改めて明確にし、元の商標の付いているリメイクした製品にも商標権が依然として適用され得ることを確認しました。 リメイクした場合でも、許可なくブランド名を使用すると偽造の可能性が高くなります。このような製品が正規品として悪意を持って中古市場に流通されると、正規品であると誤認した消費者が購入し、意図しない被害を受ける可能性があります。さらに、このような販売はブランドオーナーの評判に相当なリスクをもたらし、消費者の信頼を損なう可能性があります。 リメイクやカスタマイズへの補償を受けることは、他人の知的財産権を侵害する重大な違法行為ですが、この問題に対する正確な認識が不足していることが多いようです。正規品をリメイク及びカスタマイズして流通させることは、商標法違反に該当する可能性があることに留意する必要があります。