出願人の申請による審査官協議審査制度の新設について
韓国知識財産処(日本の特許庁に相当)は出願人の申請に基づく「審査官協議審査制度」を2026年8月21日より施行すると発表しました。本制度は、出願人(代理人を含む)が審査官から拒絶理由通知を受けた後、複数の審査官による検討が必要であると判断した場合に、3名の審査官による協議審査を申請できる制度です。現行の「補正案レビュー」制度と連携して運営され、3名の審査官による協議審査が申請されると、審査官は補正案レビューの面談日までに審査官協議体を構成し、補正案について共同で検討を行います。その後、協議審査の結果に基づき、出願人(代理人)との補正案レビューの面談を実施することになります。申請方法としては、補正案レビューを申請する際に、3名の審査官による協議審査も併せて申請することができます。この際、協議審査を申請する理由についても記載する必要があります。ただし、2026年は試験導入期間であるため、申請件数は年間合計500件まで、また、1出願人あたり合計5件までに制限されます。