最近、生成型AIを活用した発明が急増しておりますが、それに伴う問題も増えていて、新しい課題となっています。
そこで、韓国知識財産処(旧、韓国特許庁)がAI時代の正しい特許出願を奨励するためにAI活用発明に対する特許出願案内書を配布しました。その内容を簡略にまとめましたので、ご覧ください。
1.基本原則
-人工知能の単純な活用は認められず、人が発明に寄与してこそ登録が可能である。
-審査過程において正当な発明者であるか疑わしい場合、特許法第33条の拒絶理由通知とともに「自筆署名が含まれた研究ノート」及び「発明者確認書」等の書類を要求することができる。
-また、審査官は面談を要請することができる。
-AIの実験結果を検証なしに出願した場合、拒絶されるか、又は錯誤により登録されたとしても無効となり得る。
-信義誠実の原則を違反して人が実験したり確認したりしたデータではないにもかかわらず、欺いて特許を受けた場合、特許法第229条の虚偽行為の罪等により処罰を受けることができる。
2.AI発明の類型別留意事項
(1)共通留意事項
-以下の項目の3つのAI類型の発明はいずれも、人が技術的思想の創作に実質的に寄与しなければならない。
-AIに単純な指示を下し、その結果をそのまま出願する場合、特許を受けることができない。
(2)AI自体に対する発明:アルゴリズム、学習モデル等を請求する場合
-AI(ソフトウェア)がハードウェア(プロセッサ、メモリ等)と結合して特定の目的を達成するための具体的な情報処理を行わなければならない。
(3)AI技術が発明(請求項)の構成要素として含まれた発明:AIがシステムの一部となってデータを分析、判断又は制御する場合
-データの前処理(pre-processing)、学習データ、学習モデル、アルゴリズム等が技術的特徴に従って明確に理解できるように、明細書に十分に記載されていなければならない。
-もちろん、進歩性を認められるためには、データの前処理(pre-processing)、学習モデル又は学習結果の活用過程において独創的な特徴、先行技術に比べて予測されるものより優れた効果が必要である。
(4)AIを道具として活用した発明:AIを活用して特許を受けようとする機械部品の形状、最適化された設計、新たな化合物等を見つけ出す場合
-実際の実施可能性及び繰り返し再現性に対する検証を必ず行い、明細書を作成しなければならない。
-医薬、バイオ分野の場合は、動物試験(in-vivo)や試験管試験(in-vitro)等の実質的かつ具体的な実験データを通じて、その効能及び効果を立証しなければならない。
(5)その他の留意事項
-企業の営業秘密やアイデアがAI業者のサーバーに保存され、第三者に提供される可能性がある。
-その結果、場合によっては特許の新規性判断等に影響を及ぼすおそれがあるため、注意が必要である。