2025年7月11日から以下の主な内容が改正された特許法・実用新案法施行規則が施行され、韓国への出願人の利便性が強化される予定です。
1.意見書の提出期間を主要国の水準に延長(従来2ヶ月→4ヶ月)
韓国における意見書の提出期間は、他の主要国に比べて短く、提出期間内に意見書の準備が整わない出願人は毎月期間延長申請を行う必要があり、別途手数料も負担していました。
この問題を解消するため、今回の改正により意見書の提出期間を主要国と同水準の4ヶ月に延長しました。
なお、意見書の準備が提出期間内より早く整った場合には、意見書と併せて期間短縮申請書を提出することで、迅速な審査結果の取得が可能となります。
2.分割出願について特許出願審査の猶予を許可
通信・製薬・バイオなどの先端技術分野では、製品の商品化までに相当な期間を要することが多く、それに応じて戦略的に審査を遅らせようとする出願人が増加しています。
しかし、分割出願に対しては審査猶予の申請が制限されており、遅い審査を希望する出願人のニーズに対応できていませんでした。
今回の改正により、分割出願に対しても特許出願審査の猶予を認めることで、分割出願した出願人も製品の商品化スケジュールに合わせて柔軟に特許戦略を立てることが可能になると期待されます。