2024年8月20日に施行される韓国の法律によれば

特許権侵害、営業秘密侵害、アイデア奪取について、裁判所は損害額の最大5倍まで賠償をするように判決をすることができる。 これは韓国の損害賠償訴訟では十分な損害賠償を受けられないため、特許や営業秘密などを保有するより、技術をパクる方が利益という認識が普遍化されないようにする点を考慮したものだ。


改正された韓国特許法第128条第8項
裁判所は、他人の特許権又は専用実施権を侵害した行為が故意であると認められる場合には、第1項(特許権者又は専用実施権者の損害賠償請求額)にもかかわらず、第2項から第7項までの規定(損害賠償においての証明責任の軽減規定)により損害として認められた金額の5倍を超えない範囲で賠償額を決めることができる。


改正された韓国不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律第14条の2第6項
裁判所は、第2条第1号チャ目の行為(事業提案、入札、公募等取引交渉又は取引過程で経済的価値を有する他人の技術的又は営業上のアイデアを含む情報をその提供目的に違反して、自身又は第3者の営業上の利益のために不正に使用し、又は他人に提供して使用させる行為)及び営業秘密侵害行為が故意的なものと認められる場合には、第5条(不正競争行為等に対する損害賠償責任)又は第11条(営業秘密侵害に対する損害賠償責任)にもかかわらず、第1項から第5項までの規定(損害賠償における証明責任の軽減規定)により損害と認められた金額の5倍を超えない範囲で賠償額を決めることができる。

今回の法律改正は技術奪取に関するものであり

2024年3月5日時点で韓国商標法第110条第7項及び韓国デザイン保護法(意匠法)第115条第7項については改正の予定がなく、3倍のままである。

主要国の最近の制度を見てみると
日本は技術奪取に対する懲罰的損害賠償制度がない。
米国は特許侵害は最大3倍、営業秘密侵害は最大2倍まで懲罰賠償が可能である。
中国は最大5倍まで損害賠償が可能である。

 

特許法人元全(WONJON)