2025年7月22日から商標異議申立期間が現行の2ヶ月から30日に短縮されます。


これにより、全体の審査処理期間も1ヶ月ずつ短縮され、出願人の権利確保時期も早まるものと予想されます。


商標法における異議申立制度とは、審査官が商標登録出願に対して拒絶理由を発見できず、出願公告決定をする場合、誰でも出願公告日から2ヶ月以内に異議申立ができるようにする制度であります。
現行では、出願公告後2ヶ月の異議申立期間が与えられていますが、審査1次着手まで約13.2ヶ月(2024年11月基準)がかかる現況を考慮すると、出願人の迅速な権利確保のために異議申立期間短縮の必要性が存在していました。


実際、全体の出願公告件に対して異議申立てを受ける件は約1%に過ぎないので、残りの約99%の出願公告件の早期権利化により、総審査処理期間の短縮効果が大きいものと期待されています。


ただ、出願された商標に関する情報は商標出願初期から公開されるため、第3者は情報提供制度を通じて出願された商標の審査期間中、いつでも反対意見を提出することが可能であります。
また、最近、異議申立理由の補正期間の延長(30日)制度も設けられましたので、第3者の意見を収集する期間は事実上従来の水準を維持する予定であります。