拒絶決定不服審判の請求手数料改正
1.2022年6月30日に施行される手数料の算定基準 拒絶決定書に最終拒絶決定した請求項が記載されていない場合 請求項を記載しない拒絶理由が含まれた場合(例えば明細書の記載不備) 再審査請求ではなく審査前置(日本の前置審査と類似)の対象となる場合(2009年6月30日以前に特許出願した場合)の中の1つに該当しなければ、全請求項ではなく拒絶決定された請求項に対してのみ手数料を納付すればよい。2.手数料算定の例示全請求項92項のうち拒絶決定された請求項が28項の場合、審判請求料 (改正前) 基本料(150,000ウォン) +請求項別手数料(15,000×92項) = 1,530,000ウォン(改正後)基本料(150,000ウォン)+請求項別手数料(15,000×28項) =570,000ウォン特許法人元全(WONJON)