さてようやく家賃支援給付金の募集要領が発表されました。

 

 6月12日の第二次補正予算成立から約1か月。事務費問題に決着はついたのか…。(ここは別記事にて)

 

 申請の仕方、ポイントをわかりやすく解説します。

 

【家賃支援給付金、ポイントは3つに分かれる】

 ①事業体の確認 …実在する事業体か。営業を一定期間しているか。休眠状態ではないか。事業継続の意思はあるか。

 

 ②支給額の確認 …対象となる家賃の額の確定方法。

 

 ③契約内容の確認 …わかりにくい契約の場合は?

 

【事業体の確認】

 ここは「持続化給付金」で積み上げたノウハウをそのまま援用します。今回の募集開始では、2020年以降の創業者と雑所得給与所得者については対象外ですが条件が整い次第、対象とする、としています

 

 2018年以前に開業⇒2019年の確定申告書、法人税申告書、それに添付した青色決算書、事業概況書で売上の落ち幅を計算。個人事業主の白色申告者についてははっきりとした記載がないのですがおそらく前年の売上を年売上÷12か月で計算するものと思われます。

 

 2019年中の開業2020年4月1日までに開業届を提出していることが条件(持続化給付金と同様

 

 2020年5月以降12月までの月売り上げが前年同月比△50%の月があること、または連続する3か月の売上が前年同期比△30%以上であること、が受給条件となります。

 

【給付金額】

 法人の場合、家賃月額75万円までは3分の2、それを超える金額は3分の1、上限100万円/月が給付対象となります。

 

 個人事業主の場合は同37.5万円までは3分の2、それを超える金額は3分の1、上限50万円/月。

 

 

 この6か月分が一括支給されることになります。

 

 ここまでは良いと思います。納得感があります。さて。

 

【契約内容の確認】

 常識的な内容の不動産賃貸借契約があれば特段の問題はありません。通帳などで支払状況の確認ができれば支給へ、ということになります。申請日から前、3ヵ月分の支払実績があること、が条件です。給付金額の基礎となる家賃の額は直近1か月の家賃となります(売上連動の場合など変動家賃のケースは2020年3月の家賃と直近の家賃の低い方)

 

 不動産賃貸借はその実態が千差万別に渡ります。支給対象かそうでないかかなりの混乱が出てくることが容易に想像されます。

 

 Q&Aでは、

 

 「親子間や法人の代表者が法人に貸す、親会社が子会社に貸す、などは対象外」

 「丸ごと転貸していれば対象外(一部転貸なら対象)」

 「自宅兼事務所を賃借している場合、事務所家賃として計上している部分は対象」

 「借地料も対象。資材置き場もOK」(なぜか倉庫については言及がないのですが…多分対象でしょう)

 「地方公共団体からすでに家賃補給をうけている場合は支給額から減額される場合あり。補給額を控除して計算(計算式あり)」

 「共益費管理費は不動産賃貸借契約と別契約になっていると対象外」

 「家賃、共益費、管理費などは税込で計算」

 「住宅ローンの返済は対象外」(おそらく賃借が絶対条件。返済に補助を出してしまうと「いずれ自分のものにする」ためにする支払にどうして補助をせねばならないのか、という議論に)

 

 などが説明されています。

 

 また、例外として、

 

 「不動産賃貸借契約の貸主と実際の貸主が違う場合」(証明書添付)

 「不動産賃貸借契約の借主と実際の借主が違う場合」(証明書添付)

 「不動産賃貸借契約が3月末現在有効かどうかわからないとき」(自動更新条項などがあるとき、証明書添付など)

 「不動産賃貸借契約ではない形式の賃貸借で業界団体などのガイドラインに基づくもの」(契約書添付、ガイドラインに該当する宣誓書)

 「そもそも不動産賃貸借契約がない場合」(契約そのものはある、という証明書を添付)

 「申請日以前3か月間の家賃が減免になっている/滞納している場合」(支払免除等証明書添付、最低1か月分は家賃を払っていることが条件)

 

 が列挙されています。上記、「証明書」は7月14日の受け付け開始までに申請サイトで書式が公開されます。

 

【混乱の予感】

 持続化給付金では売上が落ちていることの証明と、指定された期間に業務を行っていることの証明、この2点でもめました。

 

 家賃支援給付金はこの2点に加え、

 

 「家賃を払っているか、それは契約に基づくものか」「もし不動産賃貸借契約でない契約に基づくのならそれは何で証明するのか」という難しい判断が入ります。

 

 申請日前3か月に家賃を減額している、転居した、などちょっと考えただけでもいろいろなバリエーションが頭に浮かびます。

 

 持続化給付金同様、プロトタイプの、誰が見ても対象、というものから順次やっつけていくことになると思います。

 

 オンライン申請が原則ですが持続化給付金同様、申請サポート会場が設けられます。(まさか持続化給付金と別会場で…なんてしないよね??)

 

 まずは14日の受け付け開始が待たれます。実際の入力画面がどうなるか…

 

 

 

 個人的に縁の深い川湯温泉/弟子屈町を応援しています。