第二次補正予算により新たな給与補填の仕組みが作られました。
新型コロナウイルス感染症対策休業支援金です。
【基本は雇用調整助成金】
法律上の定めでは、従業員を休業させれば休業手当を支給しなければなりません。その休業手当を独力で出し続けることが難しいという事になれば、一旦休業手当を支給したあと、雇用調整助成金を請求して負担を軽減する、というのが基本的な流れです。
しかし、資金繰り上、いったん休業手当を支給しあとで助成を受ける形となるため資金負担が生じることや、雇用している側が雇用調整助成金受給に動かない、など原則から外れるケースがあることも事実です。
それを踏まえ、会社側が休業手当を支給しないケースで労働者側に直接国が支援金を支給する仕組みが設けられました。それが新型コロナウイルス感染症対策休業支援金です。
【どんな人が受けられる】
そもそも休業とは、雇用側の指示により仕事をしないことです。そのために収入が落ちた場合に申請が可能です。
それを証明するために、雇用側(会社側)の「このひとは会社の都合で〇日間休業しました」という証明をつけて申請することになります。
一日の就業時間を短縮された場合
複数の職場で働いていて、雇用保険のかかっているA社とかかっていないB社のうちB社のみ休業した場合(基本は、A社B社同時に申請だが、B社のみの申請でも受付可)
就業している会社に労働保険料の未納があっても受給可能
ただし、この給付金を受けるためにはその会社が雇用保険加入事業所または労働保険加入事業所であることが必要です。
【支給額は】
1日の平均賃金の80% × その月の休業日数
(1日の上限11,000円)】
【受付窓口/申請開始】
7月10日受付開始予定です。当初は郵送申請のみの受付となります。
【必要書類】
申請書類 …申請書類の中でその労働者を休業させた、と会社側が証明する欄があります。会社の証明が必須となります。休業していて、休業手当が支給されないのに会社がそれを証明してくれない場合には労働基準監督署から証明を促す、としています。
本人確認書類
口座情報確認書類(通帳等)
収入を証明する給与明細など
全般的に、簡便な書式、手続きで労働者が直接給付を受けられる制度で使いやすそうです。
文中でも説明しましたが、昼間雇用保険加入して一般事業会社で働き、夜にアルバイトしているような形態でも、夜のアルバイトのみ給付を求める、というのが可能です。
まずは雇用調整助成金の利用が可能かどうかを検討しだめならこの制度を使う、という立て付けです。
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