道民のソウルフード、みよしのぎょうざのマスコットもマスク姿に。(ぽっぷすぼうや、っていいます)
さて、5月1日から、「民間金融機関における無利子無担保の3000万円融資」が始まりました。
民間金融機関における、と言いながらうたい文句は「都道府県制度融資を利用」または「国が補助を行う都道府県融資を利用」。
そして保証協会のセーフティネット融資4号、5号、危機関連保証のどれかを受けていること、が条件、とされています。
民間金融機関だからプロパー融資?でも保証を受けることが条件?国と都道府県ってどうからむ?一読して???な内容です。
仕組みはこうなります。
一般的には、保証協会保証は代位弁済後の求償権の回収ができず、保証料収入でそれが埋まらなければ、中小公庫が損失補填を行う仕組みになっています。
それとは別の仕組みの(損失)補填の方法として、各都道府県が協会保証のリスクの一部を負い、損失がでたときに都道府県から保証協会に補填がでる仕組みのものがあります(道制度)。また国から直接補填のあるものもあります(国準拠)。
この3000万円融資はそれを使うのです。
セーフティネット4号、5号、危機関連保証は一般保証枠とは別枠で保証するものですが別枠の限度である2億円の保証が必ず出るものではありません。会社の業容などから判断して、別枠で5000万円ですとか7000万円が限度です、ということがよくあります。
すでにセーフティネット4号などで5000万円の保証協会付融資を受けている会社があったとして「それが限度いっぱいです」と言われていたとします。そこに保証協会がリスクを負わない、この3000万円融資が加わると、5000万円+3000万円(道制度)+3000万円(国準拠)=1億1千万円、というように融資額をかさ上げすることが可能になるのです。
ロケットのブースターのようなものですね。
【申し込み方法など】
セーフティネット4号、5号、危機関連保証を受ける場合、認定証を先に取得することになります。市町村役場などで認定を行っています。
札幌市の場合は経済センタービル内の中小企業支援センター内に認定コーナーがあります。4月中は非常に混雑し、認定も予約が必要でしたが今は予約なし、訪問順に受付をしてもらえます。
前段が長くなりましたが、認定証を得て4号、5号、危機関連保証で融資を実行し、その時の認定証を再度利用してこの「道制度」「国準拠」融資を受けることになります。
実際の使い方ですが、
1.取引銀行に相談…実際には最初の4号、5号、危機関連保証はメインバンクが実行しているケースが多く、今回の融資はサブメインが動くことが多いようです。
2.認定書の確認と取引銀行から保証協会への利用枠の確認
3.必要書類提出
4.融資実行
となります。
【ちなみに…】
代位弁済となった場合の責任共有割合は、
セーフティネット保証4号は 保証協会100%、
セーフティネット保証5号は 保証協会80%、取扱金融機関20%
危機関連保証は 保証協会100%
となります。
金融機関としては自行のリスクのない、4号認定を勧めるケースが多いと思います。