外交と防衛を日本はどう組み合わせるのか。アメリカのような大国は、強大な軍事力を保有して相手を威嚇することと、ちゃんと外交をすることと、その両者があまり矛盾しない。北朝鮮を見ても、あれだけ強大な軍事力で威嚇されていることを嫌っているけれども、アメリカと戦争をしたらたいへんなことになると分かっているから、アメリカに振り向いてもらいたい。核ミサイルを開発するのも、アメリカを交渉の場に引きずりだしたいためというところがある。

 

 しかし、日本の場合、そういうわけにはいかない。どんなに軍事力を強化したところで、その分野で中国からどんどん引き離されていることは、誰が見ても明白な事実だ。だから、侵略されたら跳ね返すだけの防衛力を整備することと、侵略されないような外交努力を行うことと、両者をどう組み合わせるかが、日本にとってもっとも重要となる。

 

 それは、防衛力という点では、やはり「専守防衛」ということになると思う。敵国の立場に立ってみると、侵略しても相手は簡単に屈することはないと思わせるだけの防衛力を持ち、常に訓練を怠らないところを見れば、やはり侵略に踏み切ることは容易ではなかろう。

 

 同時に、専守防衛に徹することは、侵略の口実を与えない外交の基礎にもなる。だって、専守防衛のもっとも大事なところは、相手が侵略をしかけてこないかぎり、日本が防衛力を発動することもないというもとである。もちろん、そういう政策をとっていても、なんだかんだと理由をつけて侵略する国は出て来る。だから戦後80年余りの間に、200回ほどの戦争が起きているわけだ。かつてアメリカに侵略されたベトナムのように、何の落ち度もないのに侵略された国も少なくない。

 

 だけど、専守防衛に徹していれば、たとえ相手が先に手を出してくるようなことになっても、相手こそが侵略者だということになる。それを世界に明らかにできる。

 

 政府が国会で答弁するように、「相手が武力攻撃に着手すれば、こちらの反撃も可能」という程度のものでは、どうしても「どっちもどっち」ということになるのだ。だから、先日紹介した元空将補の林さんが第七航空団(百里基地)の司令であったときにパイロットを指導していたように、相手に先に撃たれる(そしてベストは脱出する)ことさえ求められる。

 

 そうなれば、現在、ウクライナに共感が集まり、ロシアに批判が集中していることに見られるように、世界の支援を受けて侵略者と戦うことが可能になるわけだ。明日は、「核抑止抜き」という問題について。(続)





政府が国会で答弁するように、「相手が武力攻撃に着手すれば、こちらの反撃も可能」という程度のものでは、どうしても「どっちもどっち」ということになるのだ。



おそらく、ここでまた「ケンポーキュージョー!」と続くのだと思いますが、
改憲派も、相手国に侵略する目的で軍隊を編成することを主張しているわけではありません。

【ウクライナ憲法】

第17条 主権及び領土の保護、経済及び情報の安全性の保護は国の最重要機能であり、国民に対する責任でもある。ウクライナの防衛、主権の保護及び不可分にして不可侵である領土の防衛はウクライナ軍に一任する。国の保安及び国境の防衛は、それぞれの軍組織及び法執行組織が行い、その組織及び活動は法によって定める。ウクライナ軍及びその他軍事集団は、国民の権利と自由を制限してはならず、また憲法を無視した行動は禁ず。国は、ウクライナ軍及びその他軍事集団に属するものとその家族を社会的に保護する責任がある。法に反する軍事行動は認めない。他国の軍隊の駐留は認めない。

専守防衛に徹し、旧ソ連時代に配備していた核兵器を廃絶し、
軍事同盟を結ばず外国の軍隊の駐留も認めてこなかったウクライナは、
「憲法9条の理想を体現した国」でしたが、結局、ロシアによる侵略を防ぐことができませんでした。

 



専守防衛のウクライナでさえ、自衛権を全否定する左翼や、親露派の卑怯者から「どっちもどっち論」を持ち出されているのが現状です。



憲法9条(笑)。

言うだけ虚しくなるだけです(笑)。




自称「護憲派」が、ロシアの核兵器に怯えて早期和平や降伏を提唱すればするほど、
核武装を含めた防衛力拡充の説得力が増すばかりです(笑)。




【憲法改正案】

 日本国民は、天皇陛下を日本国民統合の象徴として奉戴し、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、我らと我らの子孫のために、この憲法を制定する。

 そもそも国政は、歴代天皇および日本国民の厳粛な信託によるものであり、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。

 この原則は、畏くも明治天皇が、御所の紫宸殿にて御誓文を奉られたことにはじまり、自由と公正を希求した先人達の努力の成果として、我が国において近代的な憲法が制定された歴史的経緯に基くものであり、この憲法もまた、その輝かしい伝統を継承するものである。

 この憲法の原理に反する専制や独裁は、日本国から永久に排除される。我々は、この憲法に反する一切の憲法、法律、政令、規則等が効力を有しないことを再確認し、この憲法が定める我々の自由と権利を破壊せしめようとする不当な暴力に対しては、断固として屈することのない覚悟と信念を示すものである。

 日本国民は、自国のことのみに専念し、この地上の資源を独占しようとしてきた国々によってもたらされた戦争の惨禍に対する緒国民の反省のもと、国際社会が国家間の紛争を平和的に解決すべく努力していることを高く評価し、我々自身も、国家の威信をかけて、平和を愛する緒国民とともに行動し、一日もはやく、敗者なき正しき平和が確立されることを希求し、そのために必要な努力を惜しまないことを宣言する。

 日本国民は、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。


【条文リンク集】




Слава Україні! 
スラーヴァ・ウクライーニ!!
ウクライナに栄光あれ!!

Героям слава!
ヘローヤム・スラーヴァ!!
英雄に栄光あれ!!


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