←こういうことを知らないで、改憲しようとしているのかな?
 





第53条

  1. 安全保障理事会は、その権威の下における強制行動のために、適当な場合には、前記の地域的取極又は地域的機関を利用する。但し、いかなる強制行動も、安全保障理事会の許可がなければ、地域的取極に基いて又は地域的機関によってとられてはならない。もっとも、本条2に定める敵国のいずれかに対する措置で、第107条に従って規定されるもの又はこの敵国における侵略政策の再現に備える地域的取極において規定されるものは、関係政府の要請に基いてこの機構がこの敵国による新たな侵略を防止する責任を負うときまで例外とする。
  2. 本条1で用いる敵国という語は、第二次世界戦争中にこの憲章のいずれかの署名国の敵国であった国に適用される。

第77条

  1. 信託統治制度は、次の種類の地域で信託統治協定によってこの制度の下におかれるものに適用する。
    1. 現に委任統治の下にある地域
    2. 第二次世界大戦の結果として敵国から分離される地域
    3. 施政について責任を負う国によって自発的にこの制度の下におかれる地域
  2. 前記の種類のうちのいずれの地域がいかなる条件で信託統治制度の下におかれるかについては、今後の協定で定める。

第107条

この憲章のいかなる規定も、第二次世界大戦中にこの憲章の署名国の敵であった国に関する行動でその行動について責任を有する政府がこの戦争の結果としてとり又は許可したものを無効にし、又は排除するものではない。


国連[United Nationsが、第二次世界大戦期の連合国[Allied powers]の異称と同じ名称を採用しており、
連合国共同宣言[Declaration by United Nationsを意識したものであった歴史的背景がありますが、

当時の軍事同盟ではなく、国際機関として枢軸国にも加盟の門戸が開かれ、米国や旧ソ連(※ロシア)との外交に於いても「過去のもの」とされており、既に死文化しているものであります。



第77条に至っては、1994年のパラオ共和国独立によって信託統治が行われている地域そのものが存在しません。

🇯🇵 日本国
🇩🇪 ドイツ連邦共和国
🇮🇹 イタリア共和国
🇭🇺 ハンガリー共和国
🇧🇬 ブルガリア共和国
🇷🇴 ルーマニア共和国
🇫🇮 フィンランド共和国

また、上記の『敵国条項』に該当する国に於いても、日本以外の国は全て (※) 北大西洋条約機構[NATO]加盟国であります。
(※フィンランドは、2023年4月4日の加盟が確定) 


NATOは、加盟国に対して『自動参戦義務』を課している強力な軍事同盟であり、
ロシアによるウクライナ侵攻以降は、国防費をGDP比の2%以上に増強する目標を掲げています。



当然、ドイツもNATOでの役割を果たすために、軍備を増強しているわけですが、
予てより、ニュークリア・シェアリングによって米軍の核兵器を共有してきた同国に対して国連が経済制裁を科したこともなければ、ましてや国連軍が侵攻するなんてことはありませんでした (笑)。




「日本が憲法9条を改正したら、国連加盟国の軍隊が攻めてくる」とか、バカも休み休み言えと(笑)。

どうせ、阿呆の一つ覚えが「敵国条項」を持ち出しているだけでしょうけど、
陰謀論の中でも、かなり低レベルなものであります。

一体、どの国の視点でもの言っているのでしょうかね(笑)!?

モスカーリ(※露助)じゃあるまいに。



 

ここにも白痴がいたわ(笑)。

れいわ新選組なんて、白痴の集団ですからね。


 


 






【憲法改正案】

 日本国民は、天皇陛下を日本国民統合の象徴として奉戴し、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、我らと我らの子孫のために、この憲法を制定する。

 そもそも国政は、歴代天皇および日本国民の厳粛な信託によるものであり、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。

 この原則は、畏くも明治天皇が、御所の紫宸殿にて御誓文を奉られたことにはじまり、自由と公正を希求した先人達の努力の成果として、我が国において近代的な憲法が制定された歴史的経緯に基くものであり、この憲法もまた、その輝かしい伝統を継承するものである。

 この憲法の原理に反する専制や独裁は、日本国から永久に排除される。我々は、この憲法に反する一切の憲法、法律、政令、規則等が効力を有しないことを再確認し、この憲法が定める我々の自由と権利を破壊せしめようとする不当な暴力に対しては、断固として屈することのない覚悟と信念を示すものである。

 日本国民は、自国のことのみに専念し、この地上の資源を独占しようとしてきた国々によってもたらされた戦争の惨禍に対する緒国民の反省のもと、国際社会が国家間の紛争を平和的に解決すべく努力していることを高く評価し、我々自身も、国家の威信をかけて、平和を愛する緒国民とともに行動し、一日もはやく、敗者なき正しき平和が確立されることを希求し、そのために必要な努力を惜しまないことを宣言する。

 日本国民は、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。


【条文リンク集】