抑止力を付ければ、国連憲章の『敵国条項』に
— tachikoma-musashi (@tachikoma_musas) 2023年3月13日
該当し『国連軍(戦勝国(アメリカ・ロシア・
中国等))が、敗戦国(日本が)侵略準備を
していると判断』しただけで、敗戦国(日本)に
いつでも無条件でミサイルを撃ち込む事が出来る。
よって、反撃能力等の軍事力強化は攻撃の口実を
与える事になる pic.twitter.com/scb45VjtvY
第53条
- 安全保障理事会は、その権威の下における強制行動のために、適当な場合には、前記の地域的取極又は地域的機関を利用する。但し、いかなる強制行動も、安全保障理事会の許可がなければ、地域的取極に基いて又は地域的機関によってとられてはならない。もっとも、本条2に定める敵国のいずれかに対する措置で、第107条に従って規定されるもの又はこの敵国における侵略政策の再現に備える地域的取極において規定されるものは、関係政府の要請に基いてこの機構がこの敵国による新たな侵略を防止する責任を負うときまで例外とする。
- 本条1で用いる敵国という語は、第二次世界戦争中にこの憲章のいずれかの署名国の敵国であった国に適用される。
第77条
- 信託統治制度は、次の種類の地域で信託統治協定によってこの制度の下におかれるものに適用する。
- 現に委任統治の下にある地域
- 第二次世界大戦の結果として敵国から分離される地域
- 施政について責任を負う国によって自発的にこの制度の下におかれる地域
- 前記の種類のうちのいずれの地域がいかなる条件で信託統治制度の下におかれるかについては、今後の協定で定める。
第107条
この憲章のいかなる規定も、第二次世界大戦中にこの憲章の署名国の敵であった国に関する行動でその行動について責任を有する政府がこの戦争の結果としてとり又は許可したものを無効にし、又は排除するものではない。
⑥どこまで行っても、これは平和外交を貫くしかない。
— れいわ 山本太郎 消費税廃止!住まいは権利! (@yamamototaro0) 2022年6月22日
その理由として、日本は国連憲章において旧敵国条項というものがございます。
つまりは日本側が何かしら不穏な動きをした時には、国連の安保理の許可なしに、日本に攻撃を加えられるという内容のものです。
日本国民は、天皇陛下を日本国民統合の象徴として奉戴し、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、我らと我らの子孫のために、この憲法を制定する。
そもそも国政は、歴代天皇および日本国民の厳粛な信託によるものであり、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
この原則は、畏くも明治天皇が、御所の紫宸殿にて御誓文を奉られたことにはじまり、自由と公正を希求した先人達の努力の成果として、我が国において近代的な憲法が制定された歴史的経緯に基くものであり、この憲法もまた、その輝かしい伝統を継承するものである。
この憲法の原理に反する専制や独裁は、日本国から永久に排除される。我々は、この憲法に反する一切の憲法、法律、政令、規則等が効力を有しないことを再確認し、この憲法が定める我々の自由と権利を破壊せしめようとする不当な暴力に対しては、断固として屈することのない覚悟と信念を示すものである。
日本国民は、自国のことのみに専念し、この地上の資源を独占しようとしてきた国々によってもたらされた戦争の惨禍に対する緒国民の反省のもと、国際社会が国家間の紛争を平和的に解決すべく努力していることを高く評価し、我々自身も、国家の威信をかけて、平和を愛する緒国民とともに行動し、一日もはやく、敗者なき正しき平和が確立されることを希求し、そのために必要な努力を惜しまないことを宣言する。
日本国民は、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。