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mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

当ブログはその目的を防犯および性犯罪被害への注意喚起とします。被害者・加害者両方の悲劇が事件等の教訓から少しでも減る事に寄与すれば管理者冥利につきます。

札幌市教育委員会は2021年に、当時、小学3年生だった男子児童が学校外スポーツ少年団を通しての顔見知りの男子中学生から性的ないじめを受けたなどとして「重大事態」にあたると認定したことがわかったことが地元放送局等により本日付で配信されています。

 

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NHK 北海道のニュース 10月04日 11時33分

小3男児に中学生が性的ないじめ 重大事態と認定 札幌市教委

札幌市教育委員会などによりますと、3年前の2021年5月以降、市内の小学3年生の男子児童が学校外のスポーツ活動で知り合った中学1年生の男子生徒から、生徒の体を触らせるなどの被害を繰り返し受けました。
その後、2021年12月に児童の保護者から小学校に対し、いじめの疑いがあるため調査を行ってほしいという相談があったということです。
市の教育委員会は2022年4月に申し立てを受理して調査委員会が聞き取りなどを行った結果、児童が中学生から性的ないじめを受けたなどとして「重大事態」にあたると認定する報告書をまとめたことがわかりました。
また、報告書では保護者の相談から調査を開始するまで時間がかかったことなどについて適切な対応ではなかったなどと指摘しているということです。
札幌市教育委員会はNHKの取材に対し「学校の外でのできごとで、違う学校どうしの子どものあいだで起きた事態であっても、情報共有などの対応をすみやかに行うべきであり、再発防止に努めたい」としています。
調査報告書は来週にも公表される見通しです。

記事画面

 

(HBCニュース北海道) - Yahoo!ニュース 配信

3年前、中1男子による性被害で小3男児が不登校「目の前が真っ白になって」母親が学校に情報提供するも組織的対応なく「いじめ重大事態」札幌市教委が会見へ

関係者などによりますと、2021年5月、札幌市内の当時小学3年の男子児童が、同じスポーツ少年団に所属していた中学1年の男子生徒から公園で複数回性的な被害を受け男子児童は、不登校となりました。

記事画面

 

(北海道ニュースUHB) - Yahoo!ニュース 配信

 「本当につらかった…」“性的いじめ” 小学生男児が中学生男子から下半身触るよう強要される 「その後の学校側の対応が不適切」との報告書が公表へ 札幌市【独自】

しかし対応には時間がかかったほか、中学校には登下校で顔を合わせないよう求めましたが、対応がずさんだったということです。

記事画面

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被害男児の保護者からの調査依頼(2021年12月)は即申し立てを意味していましょう。札幌市教委の申し立て受理は2022年4月。男児や少年の同性からの性被害の問題化が以前より増して認識されている近年ですが、4カ月ものタイムラグが気になります。おそらくは「学校外のスポーツ活動」だから学習塾等と同様任意の集団の中での出来事として「学校は無関係」と当初は学校も市教委も当事者意識を認識していなかった可能性もあります。それにしても「違う学校どうしの子どものあいだで起きた事態」とは当初の不作為の名分にはなりえません。小3の男児と中一の男子生徒が違う学校であることは当たり前のことですね。

同教委はこの期に及んで当初の誠意のなさをカバーアップしたいのでしょうか?

また一般に各地のスポ少と最寄りの学校は連携しています。例えばグランドの使用や募集要項での相互便宜も図っているでしょう。札幌市が例外とは言わせません。

 

だから報告書も遅々とした対応を不適切と指摘せざるをえないのでしょうが、第三者委員会等による報告書でない限りはどこまでも学校を守るが前提としたお手盛りの書となることが案じられます。

今回の報道が札幌市教委が主体的に報道機関にプレスしたものか、メディア側からの追及等を受けていやおうなく公表したのかは定かではありませんが、全国的にもこのような事案はたいがいは後者であることから推して知れるのかもしれません。

もし今回のメディアへの周知が「報告書はこれで終わり」との幕引き宣言であれば市教委や学校、スポ少関係機関等の保身主義はなおさらではないでしょうか?

 

追記

「男児が中学生男子から性被害」@事件の教訓から性犯罪への防犯教育の充実を!

今度は6年生男児が先輩中学生から性的被害(また学校や札幌市教委の実質不作為が露呈か)

“組織的な対応できず”はブーメラン 札幌市教委@男児の先輩少年からのわいせつ被害の後処理

沖縄県警宮古島署は1日、同市の会社員の男(38)をは1日午後5時過ぎ宮古島市の店舗駐車場で男子中学生二名へ、の不同意わいせつ容疑で緊急逮捕したことが沖縄の地元紙より本日付にて配信されています。

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沖縄タイムス+プラス 

男子中学生にわいせつ容疑 38歳の男を逮捕 沖縄・宮古島市でマッサージを装い触った疑い  

「知らない」と容疑を否認している。署は刑事責任能力の有無を含め調べている。

記事画面

 

以下追記リンク

 

琉球新報デジタル 公開日時 更新日時  引用

駐車場で少年2人の下半身に触れる 不同意わいせつ容疑で男逮捕 宮古島署 沖縄 

黙秘しているという。

記事画面

 

否認なのでしょう?、黙秘なのでしょうか?

同リンク以上

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店舗(商業施設)駐車場とマッサージ申し入れとの関連は不可解ですが、この記事だけでは容疑者と少年二名との面識の有無や、マッサージに至った経緯、刑事責任能力云々など定かではありませんので続報を待つことにしましょう。

これに限らず未成年の性被害は「マッサージしてあげよう」が犯行の糸口となっています。ジャニー喜多川などが顕著な例でしょう。

高齢者じゃあるまいし、少年が好んでマッサージを受ける蓋然性は極めて少ないのではないでしょうか?

 

マッサージ@既出各欄

長岡市の公立学校事務職員(20)に懲役5年を求刑 新潟地検

に判決続報が地元紙より配信されています。

 

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新潟日報デジタルプラス 2024/9/27 7:00

知り合いの6歳男児に不同意わいせつ、地方公務員の被告に懲役3年、保護観察付き執行猶予5年の判決・新潟地裁 

 判決によると、被告の男は2024年1月20、21日、知り合いの男児=当時(6)=が13歳未満と知りながら、男児宅でわいせつな行為や乱暴などをした。

記事画面

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「乱暴などをした」とは?

不同意わいせつをするために年端もいかない男児に暴行したのであれば悪質にもほどがありましょう。

加えて、もし、不同意わいせつ以上の犯罪行為(不同意性交など)に及ぶための暴行であれば、未遂であっても悪質性は倍加しましょう。

むろん、報道だけでは「乱暴」の目的は定かではありませんが、性的加害と関連してくるものと察せられても仕方がないと思います。

いずれにせよ公務員による男児への蛮行および応報は、被害、加害、防犯、注意喚起等の各立場からも社会的に教訓とされなければならないでしょう。

学習塾経営者(33)を教え子少年への不同意わいせつで逮捕(伊丹市)

 

その後、神戸新聞およびNHKもこの件を報じています。前者は被害少年が逃げられないようにするための作為も報じています。

 

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神戸新聞NEXT 2024/9/27 18:00 引用

学習塾経営の男、教え子の男子中学生に密室状態で不同意わいせつ行為疑い 兵庫県警が逮捕

生徒が受験に関する資料を見ている間に、男が教室内の内鍵を閉め、逃げられない状態で下着の中に手を入れて陰部を触ったという。

翌17日、生徒から相談を受けた母親が県警の性犯罪被害相談窓口に電話して被害が発覚した。男は調べに容疑を認めており、「資料を見せたことを周囲に漏らされたら困るので、口止めをする意味で陰部を触った」などと話しているという。

記事画面

 

(神戸新聞NEXT) - Yahoo!ニュース 配信

学習塾経営の男、教え子の男子中学生に密室状態で不同意わいせつ行為疑い 兵庫県警が逮捕

逮捕容疑は9月16日午後9時5分~10分ごろ、自身が経営する同県伊丹市内の学習塾で、男子中学生の陰部を触り続けた疑い。

記事画面 

「陰部を触った」と「陰部を触り続けた」ではその悪質性は後者が敷衍されますので(神戸新聞NEXT)と同一記事ですが、敢えてリンクしました。

 

NHK 兵庫県のニュース 09月27日 20時08分 引用 ※容疑者実名は伏せました

学習塾で男子中学生にわいせつ疑い 33歳経営者を逮捕 伊丹

(略)

警察によりますと、今月(9月)16日の夜、経営する学習塾の教室で、教え子の男子中学生の下着の中に手を入れて下半身を触ったとして不同意わいせつの疑いがもたれています。
当日は祝日で塾は休みでしたが、容疑者は「志望校について話をしたい」と生徒を塾に呼び出し、指導者用の受験関連の資料を見せている間に、わいせつな行為をしたとみられるということです。
生徒の家族から性被害の相談を受けた警察が、捜査を進めていました。
調べに対し、「資料を見せたことを周囲に漏らされると困るため、口止めをする意味で触りました」と、容疑を認めているということです。
警察が詳しいいきさつを調べています。

記事画面

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一体どのような口上で逃げられない状態にしたのでしょうか。もしかしたら「押し込み強盗がくるかもしれないから鍵をかけておくよ」との類だったのでしょうか?

またどのような口上で下着の中に手をいれたのでしょうか。無言でさりげなく手をいれ陰部を触り続けたのでしょうか?

いずれにせよ神戸新聞が報じるところの少年が淫行されている状態から逃避できない内鍵閉め細工が事実なら、悪質さでいえば淫行そのものと同等のものがありましょう。

 

それにしても神戸新聞が報じる、容疑を認めながらのいわば付帯の供述は一体何なのでしょうか?口止めは淫行へのものではなく資料を見せたことへのものですか?

塾業界のことはよく知りませんが、そもそも見せてはいけないとされる受験に関する塾教員用の資料を見せること自体おかしなことですが、それが淫行の言い訳めいた展開になっているのも不可解です。

もっともその「口止め」自体が淫行へのカバーアップと思ってしまいました。

 

そして両報道を読み、私は以下の事を察しました。

容疑者が少年に見せたという指導者用の受験関連の資料は他の塾生の成績や志望校などが記されていたのではないでしょうか?

第三者には見せないことが前提の任意の高校と塾との取り決めなども含まれていた可能性もありましょう。

しかし淫行するぐらいですから分別もなにも麻痺している状態でそうした塾指導者が遵守すべき守秘を守らなかった可能性もあります。資料を少年に見せた事と関連した供述は淫行からしてみれば後付け事項と思ってしまいますが、なんとか淫行に意義付けをしたい心の表れでしょうか?

むろん淫行の動機となったとの供述があったという指導者用の受験関連の資料の属性や容疑者の心理については私の憶測です。

しかし、いずれにせよ教育者に限らず社会は事件からの教訓を他山の石として防犯公益への認識を深化していきたいものです。

 

追記

学習塾経営者(33)を教え子少年へ下着の中に手を差し入れた容疑で再逮捕(伊丹市)

学習塾経営者(33)による教え子少年(14)への塾に呼び出しての不同意わいせつ摘発のテレビ報道が本日付で配信されています。少年が翌日保護者に被害を訴え、保護者から兵庫県警本部の「性犯罪被害110番」に通報があったそうです。

 

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(ABCニュース) - Yahoo!ニュース  配信引用 ※容疑者名は伏せました

14歳男子生徒の下着に手を入れ 教え子を塾に呼び出しわいせつ行為か 経営者の33歳男を逮捕 兵庫・伊丹市

容疑者は自身が経営する学習塾で、小・中学生約20人を1人で教えていて、この日は祝日で塾は休みだったにもかかわらず、受験生の男子生徒を「志望校の話をしたい」と言って呼び出していました。

警察の調べに対し容疑者は「教室内で下着の中に手を入れて、陰部をさわったことに間違いありません」と容疑を認めているということで、警察は今後動機や余罪について調べる方針です。

記事画面

 

(MBSニュース) - Yahoo!ニュース ※同

「志望校の話をしたいので」塾に呼び出し14歳男子中学生にわいせつ 下半身触った疑いで学習塾経営の男を逮捕

容疑者は「志望校の話をしたいので塾に来てほしい」と少年を呼び出し、塾教員用の資料を見せ、その間に少年の下半身を触ったということです。

記事画面

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よほど気に入りの教え子だったのでしょうか。むろん、進路指導にかこつけての性的加害は言語道断です。気に入りの教え子であればあるほど彼に我慢を強いることは容疑者的にも不条理であることに気づかなかったのでしょうか。どうしても被害少年への欲望が抑えきれないのであれば淫行行使ではなくどこまでも内心で行うべきでした。それであれば法も世間も文句はいいませんし、そもそもは内心事項にして不可知な事です。少年の下半身に性欲に基づく悪手を出さなければ容疑者は地域の塾経営者として敬われ続けていたことでしょう。

教育者に限らず、成人はこうしたことは事件からの教訓として他山の石となすべきです。

 

塾経営者による塾生男子中学生への下着の中に手を入れての性加害といえば、川崎市等でもそうした事例の摘発があったことを思い出しました。川崎市の加害者は警察に「20人ぐらいにやったのを覚えている」とも供述したそうです。ただ、川崎市の事例の報道では「ズボンの中に手を入れた」のであり今回の伊丹市のそれのように「下着の中に手を入れて」の性加害報道ではありません。

 

元塾経営者(52)の再逮捕容疑は「ズボンの中に手を入れ、・・」

 

伊丹市の容疑者がズボンのみならず下着の中にまで手を入れたのが事実ならどうしようもない悪行です。しかも次欄にて言及しますが、内側から鍵をかけて少年が逃げられないようにしての不同意わいせつであったとも報じられています。

警察は容疑者が若い男の子と関わる業務に就いた時からの余罪の有無についても調べることも要されましょう。

 

追記

続:学習塾経営者(33)を教え子少年への不同意わいせつで逮捕(伊丹市)

学習塾経営者(33)を教え子少年へ下着の中に手を差し入れた容疑で再逮捕(伊丹市)

中学校教諭(37)を温泉施設脱衣所での男児盗撮容疑で逮捕(熊本北合志警察署)

 

上記の追記部で容疑者のスマートフォンからは、別の男の子とみられる複数のわいせつ画像が見つかっていて、警察が調べを進めている趣意について言及していましたが、本日付のNHK熊本を含む地元テレビ局はそのことでの再逮捕を伝えています。

 

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NHK 熊本県のニュース 09月25日 19時10分 引用

生徒にわいせつ行為をしていたなどの疑いで中学校教諭再逮捕

 

熊本県内の温泉施設の脱衣所で子どもの裸を盗撮したとして逮捕された山鹿市内の中学校教諭が、先月、別の子どもに対してもわいせつな行為をしていたなどとして再逮捕されました。

教諭は県内の温泉施設の脱衣所で別の子どもの裸を盗撮したとして今月7日に逮捕されていて、その際、押収したスマホなどから再逮捕につながったということです。
警察はほかの余罪についても引き続き捜査することにしています。
調べに対し、黙秘しているということです。

記事画面

 

(KKT熊本県民テレビ) - Yahoo!ニュース 引用

10代男子の下着を脱がせて下半身触るなどした疑い 教諭の男を再逮捕 別の男児の裸盗撮疑いで今月逮捕

記事画面

 

TBS NEWS DIG (1ページ) 2024年9月25日(水) 18:17 引用 容疑者名は伏せました

住宅で男子生徒の下半身を…中学教諭の男(37)不同意わいせつ容疑で再逮捕 8月には「男児の裸盗撮」の疑い 熊本

 容疑者は8月30日、熊本県北部の温泉施設の脱衣場で、小学生くらいの男児の裸をスマートフォンで撮影したとして9月7日に逮捕され、その捜査の過程で、スマートフォンから複数の画像や動画が見つかっていました。

容疑者のスマートフォンからは、他にも同じような画像や動画が見つかっているということで、警察が関連を調べています。

記事画面

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案の定といったところでしょうか。

スマホに別の少年のあられもない画像がある以上はすぐに罪にならないのがやや不思議でしたが、そうした画像の存在は余罪としての再逮捕事案への確固たる証拠となりえたのではないでしょうか?

いずれにせよ、余罪の有無についても引き続いた捜査の必要性はあるものと思われます。

 

それにしても容疑者はなぜ「黙秘」なのでしょうか?先天性のものとも思えませんが、自己にまつわる報道に虚偽や瑕疵がある場合は堂々と自らの口で説明することが自己に寄与することがお分かりになっていないのでしょうか。

 

KKT熊本県民テレビ報道では容疑者による授業の模様も静止画像として掲載されています。

生徒たちの動揺は推して知れましょう。中には深刻なメンタル症状が出る生徒も、容疑者からとくに性的被害を受けていない男女問わずより出てくることが案じられます。

各報道が事実とすれば非常に由々しき事態であることに変わりありません。

 

追記

黙秘ですか・・・

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(FNNプライムオンライン) - Yahoo!ニュース 配信引用  容疑者名は伏せました

「今は何も話したくない」男子生徒の下半身触る様子を撮影した疑い 熊本・山鹿市立の中学校教諭を再逮捕【熊本発】

容疑者と男子生徒の間に面識はあったということだが、警察は「被害者の特定を避けるため」として、2人の関係性や当時の具体的な状況を明らかにしていない。

容疑者のスマートフォンからは、容疑者自身が撮影したとみられる性的な写真が他にも見つかっていて、警察は余罪があるとみて調べている。

記事画面

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男子生徒と面識があるということは、様々な事が察せられましょう。考えられることは教え子への性加害ですが、いずれが被害者であれ記事は暗澹たる気持ちしか呼び起こしません。

 

追記

再々逮捕の中学校教諭の被害少年への詫びの意を山鹿市教育委員会は知らんぷりか?

元教え子(40)控訴審で勝訴@元小学校担任への告発

の最高裁続報が本日付で出版社系メディアから配信されています。

 

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(文春オンライン) - Yahoo!ニュース 配信 引用

「先生に膝に乗るように言われて…」30年前の同級生が次々証言し、わいせつ教諭の性加害は認定された《敗訴から大逆転、最高裁で確定》

記事画面     1/3ページ

オリジナル画面  同

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判決文の内容を一部引用します。

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『本件わいせつ行為によって精神疾患を発症して後遺障害を負ったことによる損害賠償請求権については、その損害の性質上、加害行為が終了してから相当期間が経過した後に損害が発生するものと認められるから、除斥期間の起算点は、加害行為である本件わいせつ行為の時ではなく、損害の発生の時と解するべきであり、その時期は、その後遺障害の原因である精神疾患による精神的・身体的な症状が医師の診療を受ける程度に悪化した時期と認めるのが相当である』

判決文よりの引用以上

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判決を「画期的」とする解説は(Yahoo)記事画面およびオリジナル画面ともどもに第3の画面に載っています。

 

最高裁による控訴審判決確定への教訓としては

 

天網恢々疎にして漏らさず
(てんもうかいかい そにして もらさず)

これは他事でも著しい例を示したものと思われます。

次から次への少年たちの被虐待証言は「天網恢恢疎にして漏らさず」のことわざ通りの展開か

 

 

そして悪事への時効は民事のそれであっても上述の判決文や解説が示すよう、加害者にとっては厳しいものになっていくということでしょう。

 

つまびらかになった事件から教訓を読み取ることこそ賢者と言えましょう。

 

報道で知る限り同性成人から性的加害を被った男児・少年被害者も少なからずいたようです。

 

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(毎日新聞) - Yahoo!ニュース 配信 引用

児童養護施設から未成年572人保護 性的虐待の被害も マレーシア

警察の発表によると、保護された未成年者のうち、少なくとも13人が同性との性行為を強要され、170人以上が長期にわたる精神的、身体的な虐待を受けていた。熱したスプーンを押しつけられたり、むちで打たれたりしていたという。

記事画面

 

ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト 2024年9月24日(火)18時08分 引用

肛門性交も強制...変態宗教団体から新たに200人の子どもを救出── マレーシア

子ども同士の虐待強要も

フサインによると、救出された子どもの一部は肛門性交の被害に遭っていたほか、お互いに性的虐待行為をするように強要されていたケースもあったという。

記事画面

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その他、12日付時事ドットコムは身体的・性的に虐待を受けていて保護されたのは1~17歳の子供らで、捜査には警察や関係機関の約1000人が動員され、イスラム教教師や施設職員など約170人が拘束された趣意も報じています。

記事画面

 

ニューズウィーク日本版などは施設に収容された子どもの多くは親が信者とも報じていますが、事実ならまことに痛ましく根深い問題であると言えましょう。

 

なお同日本版 オフィシャルサイト の見出しですが、同性愛等を指して使用する「変態」は今ではメディアの使用語句としては禁語と思われますが、こと今回のようなすさまじい不条理を報じる場合は使用禁止語句からは外れても問題はないでしょう。

 

 

 

その後の続報で新たな事が報じられています。

 

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(FNNプライムオンライン) - Yahoo!ニュース

身体を触られて不快感や恐怖心が…」男子生徒の受験が心配で同じ部屋に宿泊しマッサージ…50代の男性教師を6カ月の停職処分

男性教師は「男子生徒の肩を揉んだら固かったから全身を揉んだ」と話しているという。

 

生徒は同じ部屋に宿泊することを事前に知らされていなかった。

そして男性教師は、室内でマッサージと称し、ベッドの上で生徒の肩から足にかけて服の上から全身を触ったという。 発生直後に男子生徒から学校に「教師からマッサージと称して体を触られ不快感や恐怖心を覚えた」という旨の相談があり、その後、県教育委員会が聞き取り調査などを行い、男性教師の行為が発覚した。

また、男性教師は、行為が発覚した2023年11月から心身の不調を理由に休職している。

記事画面

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例によって「マッサージと称して」ですか。

ジャニー喜多川が子飼いの少年たちに行う最初の決まり文句ですね。

国内芸能界での少年への性的虐待@既出各欄

概しても被害者の性別にかかわらず性加害のとっかかりとしてよく使われる言葉です。

 

担任教諭の同部屋宿泊を事前に知らせなかったのはやはり後ろめたさがあってのことなのでしょうか。にもかかわらず思わずしてしまったのであれば目前の欲望に負けてしまったということでしょう。

同宿のベッドはまさかダブルベッドではないと思われます。おそらくはツインなのでしょう。教諭が少年のベッド上に上がり込んで事に及んだことを想定すると、密室における彼の不快感や恐怖心は察するにも余りあります。セクハラ受難直後に学校に相談したというのは多分、別の教諭に窮状を訴えたものと察します。

 

それにしても学校側が事の次第を掌握したのが昨年11月であるなら、翌年9月での懲戒処分はいささか期間の長さを感じてしまいます。学校当局ははたしてすぐに新潟県教委に報告したのでしょうか?

 

 

四国中央市立小学校元教師の被告(30)別の少年にも性的な暴行を加えた容疑で再逮捕

 

本日付での判決続報が配信されています。

 

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(あいテレビ) - Yahoo!ニュース 配信 引用 ※被告人の実名は伏せました。

SNSで知り合った男子中学生にホテルで性的暴行 元小学校教諭の男(31)に懲役3年の実刑判決

判決を受けた愛媛県四国中央市の元小学校教諭・被告は、去年10月、SNSで知り合った男子中学生に、16歳未満と知りながらホテルで性的暴行を加えたなどとして不同意性交等の罪などに問われていました。

記事画面

 

(南海放送) - Yahoo!ニュース ※同

「常習性は顕著」SNSで知り合った男子中学生に性的暴行 元小学校教諭の男(31)に懲役3年判決

四国中央市の元小学校教諭、被告(31)は、去年10月、当時14歳の男子中学生に性的な部位を露出した姿の画像を撮影・送信させたり、松山市内のホテルで性的暴行を加えた上、その様子をカメラで隠し撮りして保存した罪などに問われています。

記事画面

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不同意性交罪の刑罰は5年以上の有期懲役刑です。だから松山地方裁判所はこの事案を不同意わいせつ罪(6ヶ月以上10年以下の懲役)ととらえたのでしょうか?

 

また判決はSNSで知り合った男子中学生一人への淫行に対してのものでしょうか?別の少年への性的暴行や映像送信要求容疑で再逮捕もされていますが、両少年への罪を併合しての「懲役3年」なのでしょうか?それとも再逮捕事案については起訴されなかったのでしょうか?

 

いずれにせよ、もしかすると量刑への謎が少しは溶けたような気もしていますと関係あるのでしょうか?

確かに不同意性交罪が適用されず、不同意わいせつ罪、映像送信要求罪への土台となる量刑が少ない年数の場合、1.5を乗じても計3年に納まることはあるのかもしれませんが、正確なところは私にはわかりません。

 

追記

以下の記事を読むと不同意性交の罪に問われながらも松山地裁はそれを認定せずに不同意わいせつに留めた可能性もあるのでしょうか。

 

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(eat愛媛朝日テレビ) - Yahoo!ニュース 9/24(火) 15:51配信 引用
SNSで知り合った少年にわいせつ行為 四国中央の元教師に実刑判決【愛媛】

判決文によりますと、不同意性交などの罪に問われていた、四国中央市の元小学校教師の男(31)は去年10月、SNSを通じて知り合った16歳未満の少年にわいせつな画像を撮影させた上、携帯電話のアプリを通じて自身の携帯電話に送信させ、その5日後、同じ少年にホテルでわいせつな行為などをしました。

4日の判決公判で、松山地裁の渡邉一昭裁判長は「かねてから子どもに対して同様の犯行を繰り返し常習性は顕著。

一方で「反省の態度を示している」などとして、懲役5年の求刑に対し、懲役3年の実刑判決を言い渡しました。

記事画面

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そして今回の私が予想したより短い量刑を思えば、再逮捕事案たる別の少年への性加害事案は起訴されず、地裁もそれを認識したうえで裁判が扱う単独少年のみならず複数の少年への蛮行として「常習性は顕著」と付帯した可能性もあると思います。

本来なら前者少年への不同意性交への罰則規定は懲役5年ですが、それを反省態度を考慮して3年になったとも察せられるところです。つまり再逮捕の別事案については起訴もされていないことから「常習性は顕著」の一言で片づけられたかっこうになりますね。

むろん、上述推察が正しいかどうかは不明です。