量刑への謎が少しは溶けたような気もしています | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

当ブログはその目的を防犯および性犯罪被害への注意喚起とします。被害者・加害者両方の悲劇が事件等の教訓から少しでも減る事に寄与すれば管理者冥利につきます。

なぜ東京地裁で一括審理?予想外に軽かった元ベビーシッターによる広域での男児への強制性交等

 

の謎が、今世間を騒がせている、昨日及び本日フィリンピンから強制送還された4人の日本人の関与が疑われる特殊詐欺Gによる広域強盗事件の関連記事における元検事(現・弁護士)の発言で溶けたような気がしています。

 

********

(スポニチアネックス) - Yahoo!ニュース 配信 引用

若狭勝弁護士 “ルフィ”ら4人送還、窃盗容疑「多くてもベースの懲役10年の1・5倍、懲役15年以下」

谷原の「ただ、かなりの数の詐欺事件にかかわっているじゃないですか。それでも最大15年なんでしょうか?」には「そうですね。1つの詐欺罪は10年以下で、それがいくつかあった、それが例えば10個でも20個でも30個でも、多くてもベースとなる懲役10年の1・5倍、つまり懲役15年以下というのが法律で定まっている刑の重さになります」と解説した。

記事画面

※「谷原」は番組司会者

********

 

強制性交罪も10年以下(5年以上の有期懲役)だから、広域で男児にそれらの触法行為を行った元ベビーシッターも異なる対象児童に何度、同罪を繰り返しても量刑は5×1・5=7・5年ともなるのでしょう。

そして裁判所は

元ベビーシッター被告人による犯行当時5~11歳の男児20人に対する強制性交等罪22件、強制わいせつ罪14件、児童買春・児童ポルノ禁止法違反罪20件の全てについて有罪と認めた。

強制わいせつ罪についてはなぜか強制性交罪より上限は6ヶ月以上10年以下の懲役と長いのですが、

10×1・5=15年

 

児童ポルノ法は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金ですから

3×1・5=4・5年の計算で

7・5+15+4・5=27年となります。

実際の判決は懲役20年ですので7年分が猛省への見返り酌量なのかもしれません。

 

これが米国などのように量刑を限度なく加算方式をとる国であるなら、悪質事案にからみ最大限量刑を適用された場合、

強制性交 5×22=110年

強制わいせつ 10×14=140年

児童買春・児童ポルノ 3×20=60年

の総計310年になるところで、少々、改悛の情が認められたとしても実質的な終身刑相当になるところでした。

 

日本の量刑方式がいいのか米国等のそれのほうがいいのかは一概に言えないと思います、また上述は非専門家たる私の机上での素人算出でしかなく決定的な間違いもあるのかもしおれません。

 

ただ冒頭過去リンクで述べた元ベビーシッター被告(当時)への量刑への謎はその根幹の部分が溶けたような気もしています。

 

 

追記

懲役20年は確定へ@元ベビーシッターによる広域での男児わいせつ等(最高裁)

 

四国中央市立小学校元教師の被告(31)へ懲役3年の実刑判決(松山地裁)