元教え子(41)による元小学校担任への損害賠償請求を認める控訴審判決が最高裁で確定の教訓 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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元教え子(40)控訴審で勝訴@元小学校担任への告発

の最高裁続報が本日付で出版社系メディアから配信されています。

 

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(文春オンライン) - Yahoo!ニュース 配信 引用

「先生に膝に乗るように言われて…」30年前の同級生が次々証言し、わいせつ教諭の性加害は認定された《敗訴から大逆転、最高裁で確定》

記事画面     1/3ページ

オリジナル画面  同

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判決文の内容を一部引用します。

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『本件わいせつ行為によって精神疾患を発症して後遺障害を負ったことによる損害賠償請求権については、その損害の性質上、加害行為が終了してから相当期間が経過した後に損害が発生するものと認められるから、除斥期間の起算点は、加害行為である本件わいせつ行為の時ではなく、損害の発生の時と解するべきであり、その時期は、その後遺障害の原因である精神疾患による精神的・身体的な症状が医師の診療を受ける程度に悪化した時期と認めるのが相当である』

判決文よりの引用以上

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判決を「画期的」とする解説は(Yahoo)記事画面およびオリジナル画面ともどもに第3の画面に載っています。

 

最高裁による控訴審判決確定への教訓としては

 

天網恢々疎にして漏らさず
(てんもうかいかい そにして もらさず)

これは他事でも著しい例を示したものと思われます。

次から次への少年たちの被虐待証言は「天網恢恢疎にして漏らさず」のことわざ通りの展開か

 

 

そして悪事への時効は民事のそれであっても上述の判決文や解説が示すよう、加害者にとっては厳しいものになっていくということでしょう。

 

つまびらかになった事件から教訓を読み取ることこそ賢者と言えましょう。