【宅建】共有について
こんにちは今回は【宅建】不動産の共有についてです。[問]不動産の共有に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、次の記述が、誤りか正しいか。「共有者の一人が死亡して相続人がいないときは、その持分は国庫に帰属する。」正解は...誤りです。「死亡した共有者の持分は他の共有者に帰属する。国庫には帰属しない。共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がいないときは、その持分は、他の共有者に帰属する(民法255条)。国庫に帰属するはわけではない。なお、共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定した場合、その持分は、まず民法958条の3の規定に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、この財産分与がなされる場合に他の共有者に帰属することとなる(判例)。いずれにしろ、国庫に帰属することはない。 」『【宅建】代理について』こんにちは今回は【宅建】代理行為についてです。[問]AがBに対して、A所有の甲土地を売却する代理権を令和2年7月1日に授与した場合に関する次の記述が…ameblo.jp