こんにちは

 

 

今回は、【宅建】都市計画法について、下記の記述が誤りか正しいかです。

 

 

「準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、

市街地開発事業を定めることができる。」

 

 

 

 

 

 

 

答えは...

 

 

 

 

 

誤りです。

 

 

準都市計画区域に市街地開発事業を定めることはできない。

市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、

一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めるものであり、

準都市計画区域に定めることはできない(都計法13条1項12号)。」