こんにちは
今回は【宅建】時効取得についてです。
[問]
Aが甲土地を所有している場合の時効に関する次の記述が、
民法の規定及び判例によれば、誤りか正しいか。
「Dが、所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で
甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、
甲土地がAの所有であることに気づいた場合、そのままさらに7年間甲土地の
占有を継続したとしても、Dは、甲土地の所有権を時効取得することはできない。」
正解は...
誤りです。
「占有開始時に善意・無過失であれば10年の取得時効が成立する。
占有の開始の時に善意であり、かつ、過失がなかったときは、所有の意思をもって
10年間、平穏に、かつ、公然と他人の物を10年間占有することにより所有権を
時効取得できる(民法162条2項)。占有の開始後に悪意となっても、時効取得に
影響を与えない。」
