こんにちは

 

 

今回は【宅建】時効取得についてです。

 

 

 

[問]

Aが甲土地を所有している場合の時効に関する次の記述が、

民法の規定及び判例によれば、誤りか正しいか。

 

 

 

「Dが、所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で

甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、

甲土地がAの所有であることに気づいた場合、そのままさらに7年間甲土地の

占有を継続したとしても、Dは、甲土地の所有権を時効取得することはできない。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は...

 

 

 

 

 

 

 

 

誤りです。

 

 

 

占有開始時に善意・無過失であれば10年の取得時効が成立する。

占有の開始の時に善意であり、かつ、過失がなかったときは、所有の意思をもって

10年間、平穏に、かつ、公然と他人の物を10年間占有することにより所有権を

時効取得できる(民法162条2項)。占有の開始後に悪意となっても、時効取得に

影響を与えない。