【宅建】景品表示法について
こんにちは今回は、景品表示法についてです。宅地建物取引業者が行う広告に関する下記の記述が、不当景品類及び不当表示防止法の規定によれば正しい か 誤りか。「私道負担部分が含まれている新築住宅を販売する際、私道負担の面積が全体の5%以下であれば、私道負担部分がある旨を表示すれば足り、面積までは表示する必要はない。」正解は...誤りです。面積の表示も必要である。「私道負担部分が含まれている新築住宅を販売するときは、土地面積及び私道負担面積を表示しなければならない(表示規約別表4-13, 5-9)。私道負担面積が5%以下であれば、その面積の表示を省略できる旨の規定はない。」試験勉強中の方や調べものをしている方も含め、こちらに【宅建】「監督・罰則ついて」のURLを載せておきます。『【宅建】監督・罰則について』おはようございます今回は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する下記の記述が、宅地建物取引業法の規定によれば、正しい か 誤りか の問…ameblo.jp以上です。最後まで読んでいただきありがとうございます。