こんにちは😊
今回は【宅建】景品表示法(住宅ローン)についてです。
宅地建物取引業者が行う広告に関して不当景品類及び不当表示防止法の規定によれば、
下記文が正しいか誤りか。
「新築分譲マンションの広告に住宅ローンについても記載する場合、返済例を表示すれば、当該ローンを扱っている
金融機関や融資限度額等について表示する必要はない。」
正解は...
誤りです。
「住宅ローンの広告には金融機関や融資限度額も表示しなければならない。
住宅ローンについては、1.金融機関の名称もしくは商号または都市銀行、地方銀行、信用金庫等の種類、
2.提携ローンまたは紹介ローンの別 3.融資限度額 4.借入金の利率および利息を微する方式または返済例を明示して
表示しなければならない(表示規約15条12号、表示規約施行規則10条44号)。
したがって、返済例の表示だけでなく、1~3も表示しなければならない。」
