こんにちは!

 

今回ブログ初投稿となります。

 

いきなりですが、宅建の問題についての投稿です。

 

宅建業法の規定営業保証金についての問になります。

 

「宅建業者Aが甲県内に新たに支店を設置したときは、本店の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託すれば、当該支店での事業を開始することができる。」

 

という問いでした。

 

〇か×か...

 

 

正解は...

 

 

バツです。

 

解説

供託し、その旨の届け出をしない限り、事業を開始してはならない。

宅建業者は、事業開始後新たに事務所を設置したときは、当該事務所につき政令で定める額の営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、供託した旨の届出

をした後でなければ、新設した事務所において事業を開始してはならない。

(業法26条1項、2項、25条1項、4項、5項)よって誤り。」

 

といった宅建についての投稿以外にも、普段プライベートの行動やできごとなども

投稿していきたいと考えてます😊

 

では、本日の投稿は以上となります。

 

みなさん、ごきげんよう。