こんにちは

 

 

今回は【宅建】代理行為についてです。

 

 

 

[問]

AがBに対して、A所有の甲土地を売却する代理権を令和2年7月1日に授与した場合に

関する次の記述が、民法の規定及び判例によれば、正しいか誤りか。

 

 

 

 

 

 

「AがBに授与した代理権が消滅した後、BがAの代理人と称して、甲土地をEに売却した場合、AがEに対して甲土地を引き渡す責任を負うことはない。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は...

 

 

 

 

 

 

 

 

誤りです。

 

 

 

「AはEに対して甲土地を引き渡す責任を負うことがある。

代理権の消滅した後の代理行為は、原則として、無権代理行為となり、その行為は

無効となる(民法113条1項)。しかし、その場合でも、相手方が、代理人に以前と

同様に代理権があると善意無過失で信頼したときには、契約は有効となる

(表見代理、民法112条1項)。本肢の場合、相手方Eが善意無過失であれば、

売買契約は有効となることから、AはEに対して甲土地を引き渡す責任を負うことに

なる。」