こんにちは

 

 

今回は【宅建】広告等に関する規制についてです。

 

 

 

[問]

宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述が、

宅地建物取引業法の規定によれば、正しいか誤りか。

 

 

 

 

「建物の売却について代理を依頼されて広告を行う場合、取引態様として、

代理であることを明示しなければならないが、その後、当該物件の購入の注文を

受けたときは、広告を行った時点と取引態様に変更がない場合を除き、遅滞なく、

その注文者に対し取引態様を明らかにしなければならない。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤りです。

 

 

 

 

注文を受けたときも取引態様の別の明示が必要。

宅建業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告を

するときのみならず、注文を受けたときにも、遅滞なく、取引態様の別を明らかに

しなければならない(業法34条2項)。

したがって、広告を行った時点と取引態様に変更がない場合であっても、

その注文者に対し取引態様を明らかにしなければならない。