こんにちは🌄
今回は、【宅建】「物権変動」についてです。
[問]AがBから甲土地を購入したところ、
甲土地の所有者を名のるCがAに対して連絡してきた。
この場合における次の記述が、民法の規定及び判例によれば、正しいか誤りか。
「甲土地はCからB、BからAと売却されており、
CB間の売買契約がBの強迫により締結されたことを
理由として取り消された場合には、BA間の売買契約締結の時期にかかわらず、
Cは登記がなくてもAに対して所有権を主張することができる。」
正解は...
誤りです。
「取消しの前後で異なる。
強迫による意思表示は、取消前の第三者には、
その取消しを主張することができる(民法96条1項、3項)。
しかし、取消後の第三者対しては、登記を備えなければ、自己が所有者であることを第三者に主張することができない(民法177条、判例)。
よって、『売買契約の時期にかかわらずとする』は誤り。」
