こんにちは🌄

 

 

今回は、【宅建】「物権変動」についてです。

 

 

[問]AがBから甲土地を購入したところ、

甲土地の所有者を名のるCがAに対して連絡してきた。

この場合における次の記述が、民法の規定及び判例によれば、正しいか誤りか。

 

 

 

「甲土地はCからB、BからAと売却されており、

CB間の売買契約がBの強迫により締結されたことを

理由として取り消された場合には、BA間の売買契約締結の時期にかかわらず、

Cは登記がなくてもAに対して所有権を主張することができる。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は...

 

 

 

 

 

 

 

誤りです。

 

 

取消しの前後で異なる。

強迫による意思表示は、取消前の第三者には、

その取消しを主張することができる(民法96条1項、3項)。

しかし、取消の第三者対しては、登記を備えなければ、自己が所有者であることを第三者に主張することができない(民法177条、判例)。

よって、『売買契約の時期にかかわらずとする』は誤り。」