【宅建】重要事項の説明について
おはようございます今回は【宅建】重要事項の説明についてです。[問]建物の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者が,その取引の相手方(宅地 建物取引業者を除く。)に対して,次の発言に続けて宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行った場合,宅地建物取引業法の規定に違反しないか違反するか。「建物の貸主が宅地建物取引業者で,代表者が宅地建物取引士であり建物の事情に詳しいことから,その代表者が作成し,記名した重要事項説明書がこちらになります。当社の宅地建物取引士は同席しますが,説明は貸主の代表者が担当します。」正解は...違反する。「 媒介を行う宅建業者が重要事項説明書を作成していない。 媒介を行う宅建業者は重要事項説明書を作成する義務を負う(業法35条1項,7項参照 )。本肢の重要事項説明書は,貸主となる宅建業者が作成したものであって,媒介業者により作成されていない。」『【宅建】媒介・代理契約について』おはようございます。今回は【宅建】媒介・代理契約についてです。[問]宅地建物取引業者Aが、Bの所有する建物の売却の依頼を受け、Bと媒介契約を締結した場…ameblo.jp