こんにちは

 

 

今回は【宅建】契約不適合責任についてです。

 

 

 

[問]

宅地建物取引業者であるAが、自らが所有している甲土地を宅地建物取引業者でないBに売却した場合のAの責任に関する次の記述が、民法及び宅地建物取引業法の規定

並びに判例によれば、正しいか誤りか。

 

 

 

 

 

 

「売買契約で、Aが一切の契約不適合責任を負わない旨を合意したとしても、

Aは甲土地の引渡しの日から2年以内に通知を受けた場合は、契約不適合責任を

負わなければならない。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤りです。

 

 

 

引渡し日から2年ではなく知った時から1年間である。

宅建業者が自ら売主となる場合の目的物の種類又は品質に関しての契約不適合責任については、その責任を追及するために行う通知の期間を目的物の引渡しの日から2年

以上とする特約を除き、民法の規定よりも買主に不利となる特約をしてはならず、

この規定に反する特約は無効となる(宅建業法40条1項、2項)。そして、

この場合、民法の規定が適用され、その期間は、買主が目的物の種類又は品質に

関しての契約不適合の事実を知った時から1年となる(民法566条本文)。

したがって、本肢の「一切の契約不適合責任を負わない」旨の合意は、Bに不利な

特約として無効であり、民法の規定により、Aは、Bが契約不適合の事実を知った時

から1年以内に通知を受けた場合は、契約不適合担保責任を負わなければならない。