こんばんは

 

 

今回は【宅建】開発行為の規制についてです。

 

 

[問]

開発許可に関する次の記述が、都市計画法の規定によれば、誤りか正しいか。

 

 

「市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において、

民間事業者は、都道府県知事の許可を受けて、又は都市計画事業の施行としてでなければ、建築物を新築してはならない。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤りです。

 

 

「市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域においては、

原則として、建築物の新築をしてはならない。ただし、一定の例外に該当すれば

建築することができ、この例外には、都道府県知事の許可を受けた場合や都市計画事業の施行として行う場合だけでなく、公益上必要な建築物を建築する場合や非常災害のため必要な応急措置として行う場合などがある(都計法43条1項)。」