こんにちは
今回は【宅建】抵当権についてです。
[問]
AはBから土地を購入したが、その土地にはBの債権者Cのために抵当権が設定され、
登記もされていた。この場合に関する次の記述が、民法の規定によれば、
正しいか誤りか。
「Aが第三者Dに当該土地を5年間賃貸する契約をし、その登記がされたときは、
Dは、賃借権をCに対抗することができる。」
正解は...
誤りです。
「登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる(民法387条1項)。したがって、Dは、賃借権の登記がされたというだけでは、Cに対抗することはできない。」
