こんにちは
今回は【宅建】賃貸借についてです。
[問]
Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約が令和5年7月1日に締結された場合の
甲建物の修繕に関する次の記述が、正しいか誤りか。
「Bの責めに帰すべき事由によって甲建物の修繕が必要となった場合は、
Bは甲建物を修繕する義務を負わない。」
正解は...
正しいです。
「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、
賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない(民法606条1項)。したがって、Bの責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となった場合は、Aは、修繕をする義務を負わない。」
