こんにちは

 

今回は【宅建】国土利用計画法についてです。

 

 

[問]

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)

及び同法第27条の7の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する

次の記述が、正しいか誤りか。

 

 

 

「Fが所有する市街化区域内に所在する面積4,500㎡の甲地とGが所有する市街化調整区域内に所在する面積5,500㎡の乙地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、F、Gともに事後届出をする必要がある。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は...

 

 

 

 

 

正しいです。

 

 

「市街化区域内においては2,000㎡、市街化区域以外の都市計画区域内においては

5,000㎡以上の土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者は、原則として事後届出をする必要がある(国土法23条1項、2項1号)。土地の交換契約は、金銭の授受を伴わなくても、届出を要する土地売買等の契約にあたり、それぞれ一定面積以上の一団の土地について交換契約を締結した場合、事後届出をする必要がある。