こんばんは
今回は【宅建】営業保証金についてです。
[問]
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が本店と2つの支店を有して営業しょうとし、
又は営業している場合の営業保証金に関する次の記述が、宅地建物取引業法の規定に
よれば、正しいか誤りか。
「Aは、営業保証金が還付されたためその額が政令で定める額に不足することとなった場合、その不足が生じた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。」
正解は...
誤りです。
「宅建業者は、営業保証金が不足することとなったときは、免許権者から不足の通知があった日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない(業法28条1項、営業保証金規則5条)。よって、「不足が生じた日から」2週間以内としている本肢は誤り。」
