こんにちは
今回は【宅建】占有権についてです。
[問]
売主A・買主B間の建物売買契約(所有権移転登記は行っていない。)が
解除され、建物の所有者Aが、B居住の建物をCに売却して所有権移転登記をした場合
に関する次の記述が、民法の規定及び判例によれば、正しいか誤りか。
「Aが、Bに対して建物をCのために占有することを指示し、Cがそれを承諾しただけ
では、AがCに建物を引き渡したことにはならない。」
正解は...
誤りです。
「指図による占有移転による引渡しが認められる。
売買契約が解除されたことにより、売主の所有物を買主が代理占有している場合において、この所有者が、その占有代理人に対して、第三者のためにその物を占有すべき旨を命じ、かつ、第三者がこれを承諾したときは、その第三者に占有が移転する
(民法184条)。」
