こんにちは

 

 

今回は【宅建】媒介・代理契約についてです。

 

 

 

 

[問]

宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受けた場合に

おける次の記述が、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいか誤りか。

 

 

 

 

 

 

 

「AがBとの間で一般媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該宅地について意見を

述べるときは、不動産鑑定士に評価を依頼して、その根拠を明らかにしなければならない。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤りです。

 

 

 

 

不動産鑑定士に依頼する必要はない。

宅建業者は、当該宅地又は建物を売買すべき価格又はその評価額について意見を

述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない(業法34条の2第2項)。

しかし、その根拠について、価格査定マニュアルや同種の取引事例等他に合理的な

説明がつくものであれば足り、不動産鑑定士に評価を依頼する必要はない

(解釈・運用の考え方)。」