こんにちは😊

 

 

今回は【宅建】宅地建物取引士資格登録についてです。

 

 

[問]宅地建物取引士資格登録又は宅地建物取引士に関する次の記述が、

宅地建物取引業法の規定によれば、正しいか誤りか。

 

 

 

「宅地建物取引士の氏名等が登載されている宅地建物取引士資格登録簿は一般の

閲覧に供されることはないが、専任の宅地建物取引士は、その氏名が宅地建物取引業者名簿に登載され、当該名簿が一般の閲覧に供される。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は...

 

 

 

 

 

 

正しいです。

 

 

「国土交通大臣又は都道府県知事は、宅建業者名簿を一般の閲覧に供しなければならない(業法10条)。しかし、宅地建物取引士資格登録簿については、そのような

規定はなく、一般の閲覧には供されない。