こんにちは😊

 

 

今回は【宅建】監督・罰則についてです。

 

 

[問]宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述が、

正しいか誤りか。

 

 

 

「乙県知事は、宅地建物取引業者B社(丙県知事免許)の乙県の区域内においる

業務に関し、B社に対して業務停止処分をした場合は、乙県に備えるB社に関する

宅地建物取引業者名簿へ、その処分に係る年月日と内容を記載しなければならない」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は...

 

 

 

 

 

 

 

誤りです。

 

 

乙県ではなく、丙県。

宅建業者が指示又は業務停止処分を受けたときは、宅建業者名簿に、当該年処分の

年月日及び内容が記載される(業法8条2項8号、規則5条1項)。免許権者は、

免許を付与した宅建業者を宅建業者名簿に登載し、当該名簿を備えなければならない(業法8条1項)。B社は丙県知事免許を有する業者であるので、

B社が登載された宅建業者名簿は、丙県に備えられている。乙県ではない。